○八頭町職員の定年前再任用短時間勤務に関する事務取扱要綱
(令和5年3月31日告示第106号)
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び八頭町職員の定年等に関する条例(平成17年条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、定年前再任用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定年前再任用する者は、条例第12条に規定する年齢60年以上退職者とする。
(任用形態及び勤務時間)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任用形態は、条例第12条に規定する短時間勤務の職とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が任用する職務に応じて別に定める時間とする。
(任期)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、条例第2条に規定する定年退職日までとする。
(服務、勤務条件等)
第5条 定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、一般の職員の例によるものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)、八頭町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第52号)、八頭町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第54号)及び八頭町技能労務職員の給与に関する規則(平成17年規則第49号)の定めによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、給与条例第4条及び技能労務職員規則第3条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
3 定年前再任用短時間勤務職員職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じ、定める級に格付けるものとする。ただし、職務の困難度等に応じてこれに寄り難いとして町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 給与条例別表第1の行政職給料表適用職員
退職時の職務級
定年前再任用短時間勤務職員の職務級
6級、5級
3級
4級、3級
2級
2級以下
1級
(2) 技能労務職員規定別表第1の技能労務職給料表適用職員
退職時の職務級
定年前再任用短時間勤務職員の職務級
5級
3級
4級、3級
2級
2級以下
1級
4 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
5 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、八頭町職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第55号)の定めによる。
(希望者の受付)
第6条 定年前再任用短時間勤務についての意向調査は、特別の事情がある場合を除き、6月末日までに実施するものとする。
2 定年前再任用を希望する者(以下「定年前再任用希望職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務意向申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(選考)
第7条 新たに定年前再任用短時間勤務職員を任用しようとするときは、再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考を行うものとする。
2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。なお、選考委員会の庶務は、総務課において行う。
(1) 委員長 町長
(2) 委 員 副町長、教育長、総務課長
3 選考は、定年前再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
4 前項の規定による選考を行うに当たっては、定年前再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外することができる。
(1) 公務員としての退職日以前1年間において分限処分を受けた者
(2) 公務員としての退職日以前2年間において懲戒処分を受けた者
(3) 公務員としての退職日以前2年間において欠勤がある者
5 町長は、選考委員会の選考結果に基づき、定年前再任用短時間勤務職員の採用予定者(以下「定年前再任用内定者」という。)を決定し、定年前再任用内定者に対しては定年前再任用短時間勤務内定通知書(様式第2号)により、不採用者に対しては定年前再任用短時間勤務選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。
(内定の取消し)
第8条 町長は、定年前再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第9条 定年前再任用内定者は、定年前再任用短時間勤務職員としての任用を辞退する場合は、町長に定年前再任用短時間勤務辞退申出書(様式第4号)を提出するものとする。
(解職)
第10条 町長は、定年前再任用により採用された職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、公務上負傷し又は疾病にかかったことにより、第2号から第4号までに該当する場合は、この限りではない。
(1) 定年前再任用により採用された職員が、退職を希望する場合
(2) 勤務成績が著しく不良の場合
(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ又はこれに耐えられない場合
(4) 前3号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合
(退職)
第11条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第12条 定年前再任用短時間勤務職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の施行の日以後の定年前再任用に係る申込み、選考その他定年前再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
様式第1号(第6条関係)
定年前再任用短時間勤務意向申出書

様式第2号(第7条関係)
定年前再任用短時間勤務内定通知書

様式第3号(第7条関係)
定年前再任用短時間勤務選考結果通知書

様式第4号(第9条関係)
定年前再任用短時間勤務辞退申出書