○八頭町緊急通報装置設置要綱
(令和5年8月18日告示第142号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等及び特に必要と認められる高齢者夫婦世帯等に対し、緊急時の疾病、災害等に迅速かつ適切に対応するため緊急通報装置を貸与することにより、緊急時の便宜を図り、高齢者福祉及び障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、八頭町とする。ただし、緊急通報装置を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託して行うことができる。
(対象者)
第3条 緊急通報装置の設置対象者は、町内に住所を有し、かつ居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の虚弱なひとり暮らしの高齢者
(2) ひとり暮らしの重度心身障がい者等
(3) 65歳以上の虚弱高齢者及び重度心身障がい者のみの世帯
(4) その他町長が必要と認める者
(申請)
第4条 緊急通報装置の設置を受けようとするもの者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請をするときは、緊急時に必要な措置を迅速に講じることができる協力員の確保に努めなければならない。
(決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、緊急通報システム貸与事業調査票(様式第2号)によりその実態を調査し、設置の可否を決定し、その旨を八頭町緊急通報システム事業利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により設置の決定をしたときは、その調査内容の中から必要な事項を消防局長及び委託を受けた事業者等に通知するものとする。
(利用者の責務)
第6条 前条第1項の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、適切な管理のもとに緊急通報装置を使用するものとし、故意または過失により緊急通報装置を紛失、破損し、若しくは故障させたときは、その補填または修理に要する費用を負担しなければならない。
2 利用者は、緊急通報装置を譲渡し、転貸し、又はその他事業の目的以外に使用してはならない。
(利用の取り消し)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報装置の設置を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
[第3条]
(2) 偽りその他不正の方法により緊急通報装置の設置を受けたとき。
(3) 利用者が施設入所等により緊急通報装置を設置しておく必要がなくなったと認められるとき
2 前項の規定により設置を取り消された設置者は速やかに緊急通報装置を町長に返還しなければならない。
3 町長は、前項の規定により緊急通報装置の返還を受けたときは、消防局長及び委託を受けた事業者等に通知するものとする。
(届出等)
第8条 利用者は、前条1項第1号または第3号に該当するときは、八頭町緊急通報システム事業変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに町長に届けなければならない。なお、利用者本人が死亡の場合は、家族等による口頭での連絡でも差し支えないものとする。
(費用の負担)
第9条 緊急通報装置の設置及び月額利用料(基本サービス)は八頭町の負担とする。ただし、設置後の修理及び移動、電話料金、その他維持管理等に要する費用またオプションサービスを希望する場合は、貸与を受けた者の負担とする。又、利用を必要としなくなったときは、機器を原状どおりに一式返還することとし、瑕疵があった場合は貸与を受けた者の負担とする。
(貸与台帳の整理)
第10条 町長は、貸与の状況を明確にするため緊急通報システム貸与台帳を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が、別に定める。
附 則
この告示は令和5年9月1日から施行する。