○八頭町軽自動車税(種別割)課税保留取扱要綱
(令和6年1月30日告示第6号)
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が解体、滅失、用途廃止、所在不明等の場合において、八頭町税条例(平成17年八頭町条例第59号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない軽自動車等の実態を調査し、課税することが適当でないと認められるものについて、軽自動車税(種別割)の課税保留をすることにより、課税の適正及び事務の効率化を図ることを目的とする。
(課税保留の対象)
第2条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 解体により現存しないもの
(2) 災害、焼失、事故等により滅失又は破損して軽自動車等の機能を失ったもの
(3) 老朽、腐食等により運行の用に供することができないと認められるもの
(4) 盗難、詐欺等により軽自動車等が所在不明となり、かつ、被害届を警察署へ提出して納税義務者が占有していないもの
(5) 登録によらない譲渡、下取り等によって所持されなくなった軽自動車等で、譲受人と軽自動車等がともに所在不明のもの
(6) 納税義務者又は軽自動車等が所在不明のもの
(7) 納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続人が未確定又は不明なもの
(8) 納税義務者である倒産法人による廃車申告が未済となっているもの
(9) その他の事由により課税保留処分が適当と認められるもの
(課税保留の申立て)
第3条 前条各号のいずれかに該当し、課税保留を受けようとする納税義務者又はその相続人(以下、「納税義務者等」という。)は、軽自動車税(種別割)課税保留申立書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(調査)
第4条 町長は、前条の申立てがあったとき又は第2条各号のいずれかに該当する軽自動車等を発見したときは、速やかに事実確認のための調査を行い、軽自動車税(種別割)課税保留に関する調査書(様式第2号)を作成するものとする。
(決定の基準等)
第5条 課税保留の処分を決定する基準は、別表軽自動車税(種別割)課税保留処分基準表によるものとする。
(課税保留の決定及び通知)
第6条 前条の規定により、課税保留の対象となる軽自動車等であることを確認した場合において、町長は、課税保留の決定を行い、軽自動車等の納税義務者等に対して軽自動車税(種別割)課税保留処分決定通知書(様式第3号)をもって通知するものとする。
(適用年度)
第7条 課税保留処分は、課税保留処分が決定された日の属する年度の翌年度分からとする。ただし、調査等により当該事由の発生した日が確定できた場合において、町長は、遡って課税保留を行うことができる。
(課税保留の取消し)
第8条 前条の規定による課税保留の決定後、課税保留の事由が消滅(以下、「事由の消滅」という。)した場合において、町長は、直ちにその決定を取消し、課税保留の期間に係る軽自動車税(種別割)を遡って課税するものとする。
2 納税義務者等は、事由の消滅があった場合は、速やかに軽自動車税(種別割)課税保留処分事由消滅申告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申告があったとき、事由の消滅した軽自動車等を発見したとき、又は不正な申立てが判明したときは、状況を調査し、軽自動車税(種別割)課税保留処分取消に関する調査書(様式第5号)を作成するものとする。
4 町長は、前項の調査書により当該軽自動車等の事由の消滅を認めたときは、第1項の規定により課税保留の処分を取り消すとともに、納税義務者等に対して、軽自動車税(種別割)課税保留処分取消通知書(様式第6号)をもって通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第5条関係)
軽自動車税(種別割)課税保留処分基準表
 事由 関係書類及び判定資料
(1)解体
 解体とは解体業者及びその他の者により、軽自動車等の原型をとどめない状態に分解されたもの
・解体証明書(自動車リサイクルシステムにより確認できる場合は省略可)
(2)滅失
 天災等により当該軽自動車が本来の機能形態を失ったもの
・り災証明書
(3)破損
 交通事故等により当該軽自動車を修理しても再び使用に耐えられないもの
・交通事故証明書
・事故による損壊の程度がわかる書類(損害保険会社発行の保険金支払書、全損状態で修理不可能と判断できる写真等)
(4)老朽・腐食等
 長期間放置したことにより再運行に耐えられない状態であるもの
・現状写真等
・自動車検査証返納証明書
(5)盗難等により納税義務者が占有していないもの・盗難届の受理番号教示書又は警察署長が発行する証明書等
(6)所在不明車
 名義変更の申告をすることなく譲渡したのちに軽自動車等の所在が不明となったもの
・売買契約書等の転売を証する書類等
(7)納税義務者又は軽自動車等が所在不明のもの・住民票等
(8)相続人未確定車・相続放棄申述受理通知書の写し等
(9)倒産等法人車・倒産等の事実が確認できる書類
(10)その他の事由・関係証明書等
・その他、町長が必要と認める書類等
様式第1号(第3条関係)
軽自動車税(種別割)課税保留申立書

様式第2号(第4条関係)
軽自動車税(種別割)課税保留に関する調査書

様式第3号(第6条関係)
軽自動車税(種別割)課税保留処分決定通知書

様式第4号(第8条関係)
軽自動車税(種別割)課税保留処分事由消滅申告書

様式第5号(第8条関係)
軽自動車税(種別割)課税保留処分取消に関する調査書

様式第6号(第8条関係)
軽自動車税(種別割)課税保留処分取消通知書