○八頭町特定不妊治療費(保険適用)助成金交付要綱
(令和6年3月29日告示第47号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)の規定に基づき、八頭町特定不妊治療費(保険適用)助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本助成金は、不妊治療のうち、保険診療として実施される体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することにより、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担軽減を図り、もって少子化対策及び次世代育成の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(対象者)
第4条 本助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下「事実婚」という。)であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者。
(2) 申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方又は両方ともが八頭町内に住所を有している者。
(3) 医療保険各法の被保険者若しくはその被扶養者。
(4) 保険適用されている不妊治療について、厚生労働大臣が別に定める施設基準を満たした医療機関で実施した者。また、実施される先進医療技術について、先進医療実施医療機関としての届出を行っている医療機関又は承認されている医療機関で実施した者。
(5) 本助成金の申請を行う治療の開始日時点における妻の年齢が43歳未満である者。
(6) 本助成金の申請を行う特定不妊治療について、他の地方公共団体から同種の給付を受けていない者。
(助成対象経費)
第5条 本助成金の対象となる費用(以下「助成対象経費」という。)は、別表1-1に掲げる特定不妊治療のうち、保険診療(保険診療と併用して実施される先進医療を含む)による治療に係る本人負担額とする。ただし、医療保険各法の規定による高額療養費、付加給付の支給額及び他の団体から助成を受けている場合は、本制度の助成対象金額から既に助成を受けた金額を控除する。
(助成金の算定)
第6条 本助成金の額は、助成対象経費又は5万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。
(助成回数)
第7条 保険診療で実施された一連の治療(治療計画に基づき胚移植術まで実施された一連の治療)を1回とし、治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上の場合は1子につき3回までとする。ただし、別表1-2のうち、胚移植まで実施されないD、E及びFの治療にあっては、助成回数の積算には含まず、実施した治療までを一連の助成対象とする。なお、妻の年齢が43歳(助成金の申請を行う治療の開始日時点における年齢)に到達するまでに実施された治療に限る。
2 助成を受けた後に出産し、又は妊娠12週以降に死産に至った場合(以下「出産等」という。)は、当該出産等以後の助成回数は、過去に受けた助成回数と通算しないものとする。
(助成金の交付申請の時期等)
第8条 本助成金の請求は、交付申請と併合して行うこととする。この場合において、本助成金の請求は、本助成金の交付決定及び額の確定がなされた場合に、当該交付決定及び額の確定の日になされたものとみなす。
2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日から6か月以内に、八頭町特定不妊治療費(保険適用)助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する助成対象経費に係る領収書の写し
(2) 医療機関が発行する八頭町特定不妊治療受診証明書(様式第2号)
(3) 夫及び妻の住民票
(4) (3)で夫婦であることが確認できない場合にあっては、婚姻をしていることが確認できる次に掲げる書類
ア 法律婚の場合 両人の戸籍抄本等
イ 事実婚の場合 両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(5) 初回(通算1回目)の申請に限り、婚姻日が確認できる次に掲げる書類
ア 法律婚の場合 戸籍謄本等
イ 事実婚の場合 様式第3号の申立書により、治療開始時点で事実婚関係にあることを確認する
(6) 夫及び妻の健康保険証の写し
(7) 高額療養費その他の保険者の給付がある場合は、当該保険者の給付を証するものの写し
3 前項の規定にかかわらず、八頭町に住所を有する者のうち、本町が照会確認することに同意した場合は、前号(3)に掲げる書類を省略することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和6年3月25日付202300317068号鳥取県子ども家庭部長通知)により、鳥取市保健所から交付決定された「鳥取市特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書」の写し及び交付決定を受ける際に鳥取市保健所に提出した書類の写しを添付する場合には、(3)から(5)までに掲げる書類をこれに代えることができる。
5 前条第2項の規定による場合は、申請時に出生の事実を確認できる書類又は死産届の写し等を提出するものとする。
(交付決定及び助成金の交付)
第9条 町長は、本助成金の申請書を受理し、その内容を審査した結果、適当と認める場合は、八頭町特定不妊治療費(保険適用)助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付決定した助成金は、第8条第1項の規定により提出された請求書により速やかに交付するものとする。
(着手届及び実績報告書の提出)
第10条 本助成金の交付に関しては、規則第13条のただし書の規定により同条に定める着手届の提出を、規則第18条のただし書の規定により同条に定める補助事業等実績報告書の提出をそれぞれ要しないものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正な行為により本助成金の交付を受けた者に対し、該当助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第12条 町長は、助成状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成金額、助成開始年度等を記載した台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月1日以降に開始される治療から適用する。
別表1-1(第5条関係)
対象となる治療

別表1-2(第7条関係)
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

様式第1号(第8条関係)
八頭町特定不妊治療費(保険適用)助成金交付申請書兼請求書

様式第2号(第8条関係)
八頭町特定不妊治療受診証明書

様式第3号(第8条関係)
事実婚関係に関する申立書

様式第4号(第9条関係)
八頭町特定不妊治療費(保険適用)助成金交付決定通知書