○八頭町子育てサークルの登録及び支援に関する要綱
(令和6年3月29日告示第50号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内において子育てに取り組む子育てサークル(以下「サークル」という。)の登録及びその支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の基準)
第2条 町長は、次に掲げる全ての要件を満たすサークルを登録することができるものとする。
(1) 町内において子育て支援の増進と活動を目的とした自主的な活動及び運営を行う団体であって、次に掲げる行為を行わない団体であること。
ア 営利を目的とした行為又はこれに類する行為
イ 政治的又は宗教的な活動に関する行為
ウ 公序良俗に反する行為
エ アからウまでに掲げるもののほか、町長が適当でないと認める行為
(2) サークルの組織及び運営に関し、次に掲げる全ての要件を満たすこと。
ア 3組以上の未就学児及びその保護者等で構成し、かつ構成員が5名以上であり、町内の子育てに関連する活動及び地域活動を行うこと。
イ 子育てサークルの代表者が町内に住所を有していること。
ウ サークルの構成員の過半数が町内に住所を有していること。
エ 子育てサークル間の協調と地域住民との連携を掲げるとともに、地域に開かれた活動をすること。
オ 本町が開催する子育てサークル間の交流を図る会議等に参加すること。
カ 本町が主催する子育てに関する講座やイベントへの参加や運営協力をすること。
キ アからカまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める要件
(登録申請)
第3条 登録を希望するサークルは,八頭町子育てサークル登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(登録の通知)
第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容等を確認のうえ登録を行い、八頭町子育てサークル登録通知書(第2号様式)により申請者へ通知するものとする。
(登録の有効期間)
第5条 登録の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中で登録する場合にあっては、登録された日から登録された日の属する年度の3月31日までとする。
(登録の更新及び登録事項の変更等の手続)
第6条 登録を受けたサークル(以下「登録サークル」という。)は、引き続き登録を受けようとするときは、登録を受けようとする年度の当初に申請書を町長に提出するものとする。
2 登録サークルは、登録事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出るものとする。
(登録の停止又は抹消)
第7条 町長は、登録サークルが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録サークルの登録を停止し、又は抹消することができるものとする。
(1) 登録申請の内容に虚偽の事実があったとき。
(2) 第2条に定める基準に該当しなくなったとき。
[第2条]
(3) 公共施設等の不適切な使用を行ったとき。
(4) 活動の実績が認められないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(登録サークルに対する支援)
第8条 町長は登録サークルに対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 登録サークルが、子育て支援の活動場所として、公共施設を利用する際に協力すること。
(2) 登録サークルが行う広く町民に向けた子育て支援事業に関する情報発信に協力すること。
(3) 町が発行する広報紙、ホームページ等で登録サークルの登録事項を公開すること。
(4) 町民や公共機関から問い合わせがあった場合において、登録サークルの登録事項を提供すること。
(5) 登録サークルの運営に係る相談及び助言に関すること。
(6) 本町の子育て支援に関する資料及び情報の提供に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、登録サークルの支援及び育成に関して町長が必要と認める支援
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。