○八頭町地域リハビリテーション活動支援事業実施要領
(令和6年4月18日訓令第6号) |
|
(趣旨)
第1条 この要領は、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 事業は、八頭町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業等の実施にあたり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職(以下「リハビリ専門職」という。)が、専門的知見を活かした技術的助言を行うことなどにより、地域における介護予防の取組の機能強化と高齢者の自立支援に資する取組を促すことを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、八頭町とする。
(事業内容)
第4条 事業は、町が指定した第1号事業を行う事業所(以下「指定事業所」という。)、地域包括支援センター等にリハビリ専門職を派遣することにより、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが、第1号被保険者である要支援認定者、要介護認定者及び基本チェックリストに該当した者(以下「要支援者等」という。)であって、原則として利用している介護保険サービスにおいて派遣するリハビリ専門職が関与していない者に係る介護サービス計画作成のために行うアセスメント及びサービス担当者会議等における技術的助言。
(2) 指定事業所(ただし、派遣するリハビリ専門職を配置している事業所を除く。)において、要支援者等に対し行うサービス提供又は評価における技術的助言。
(3) 要支援者等に係る地域ケア会議における技術的助言。
2 支援場所は、事業の利用を希望する者(以下「希望者」という。)が指定する場所とし、場所の確保に要する費用は当該希望者の負担とする。
3 事業の実施において希望者からの負担は徴収しない。
4 リハビリ専門職の派遣の実施要件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 派遣は、初回訪問と評価の2回1セットを基本とする。
(2) 派遣の回数の上限については、状況に応じて町が判断するものとする。
(事業の利用手続き)
第5条 希望者は、八頭町地域リハビリテーション活動支援事業利用申込書(様式第1号)を町に提出する。
2 町は、前項の申込内容に応じて派遣するリハビリ専門職を決定し、希望者に対して八頭町地域リハビリテーション活動支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知する。
(報償費)
第6条 事業の報償費は、活動後に町に提出された八頭町地域リハビリテーション活動支援事業実施報告書(様式第3号)と請求書(様式第4号)を照合し、別表のとおり支払いをする。
[別表]
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
別表
事業の内容 | 報償費 | |
第4条第1項に定める事業 | 1回あたり | 5,000円 |
[第4条第1項]