○八頭町空き家利活用団体支援事業補助金交付要綱
(令和7年3月10日告示第36号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町空き家利活用団体支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、空き家対策、地域のにぎわい及び景観の保全により地域を活性化させる観点から、本町における空き家の転貸(サブリース)等の事業化に向け取り組む者を支援することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本町と連携して空き家の利活用に取り組む地域のまちづくり団体、町内に主たる拠点を置く特定非営利活動法人又はその他町長が必要と認める団体とする。
(対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、町内に所在する一戸建て住宅又は長屋建て住宅(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む。)で1年以上利用がない空き家であって、次の各号に掲げるものを除くもの(以下「対象住宅」という。)の転貸(サブリース)事業や所有する対象住宅の賃貸事業に取り組む際に行う改修工事(土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を行う場合は、母屋の改修工事に伴って実施するものに限る。)とする。
(1) 過去に本補助金を活用して改修したもの。
(2) 国又は地方公共団体等が所有するもの。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に違反しているもの。
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づき指定される土砂災害特別警戒区域に位置しているもの(適正な対策が施されている場合及びこれに準ずるものとして町長が認める場合を除く。)。
2 補助対象者と対象住宅の所有者が異なる場合は、当該所有者から対象事業の実施について書面で承諾を得なければならない。
(補助対象経費等)
第5条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象事業に要する次の各号に掲げる経費とする。ただし、第3号から第5号に掲げる費用は、第1号及び第2号に掲げる費用に附帯するものに限るものとし、その額は、第1号及び第2号に掲げる費用の合計額に2分の1を乗じて得た額を上限とする。
(1) 給排水設備、空調設備、電気設備及び内外装改修工事費用(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電及び造り付けではない家具や棚等に要する費用は除く。)
(2) 材料の購入費用(補助対象者が自ら施工する場合に限る。)
(3) 設計等費用
(4) 家財道具等の撤去処分費用
(5) 外構整備費用
2 補助対象経費のうち県及び町の他の補助金の交付を受けるものについて、本補助金の交付を併せて受けることはできない(各補助金の補助対象経費が明確に区別でき、互いに重複がない場合を除く。)。
3 鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。
(補助金の額)
第6条 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、900,000円を上限とする。
(交付申請)
第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画及び収支予算書(様式第1号)
(2) 補助対象経費が確認できる見積書の写し等
(3) 対象住宅の写真
(4) 対象住宅を所有又は賃借していることが確認できる登記事項証明書の写し又は賃貸借契約書の写し等
(5) 本補助金の交付を受けようとする者と対象住宅の所有者が異なる場合は、当該所有者の事業の実施に関する承諾書
(6) 土砂災害特別警戒区域に位置する対象住宅に対する事業においては、実施する対策等を示す資料
2 前項に規定する申請は、原則として、事業に着手する日の30日前までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定)
第8条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、第6条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助金額の増額以外の変更とする。
(実績報告)
第10条 規則第18条に規定する補助事業等実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業報告及び収支決算書(様式第1号)
(2) 支払いが確認できる領収書の写し等
(3) 事業実績が把握できる図面、改修前後の写真(外観及び改修箇所が把握できるもの)等
(4) 土砂災害特別警戒区域に位置する対象住宅に対する事業においては、実施した対策等を示す資料
2 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、仕入控除額確定報告書(様式第2号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(書類の保存)
第11条 補助事業者は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。
(1) 本補助金の出納の状況
(2) 補助対象事業の遂行の状況
(3) 補助対象事業に係る収入及び支出の状況
(規定外事項)
第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条、第10条関係)
事業計画(報告)及び収支予算(決算)書

様式第2号(第10条関係)
仕入控除税額確定報告書