○八頭町畜産経営緊急支援事業費補助金交付要綱
(令和8年1月23日告示第10号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町畜産経営緊急支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、中国における飼料需要増加、南米産のトウモロコシの作況悪化、ロシア・ウクライナ情勢、原油高や円安など様々な影響により、これまでに例を見ない飼料価格、資材・燃料代などの高騰により、経営を圧迫している町内畜産農家に対し、緊急的に支援を行うことにより畜産経営の維持・継続を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(補助対象経費)
第4条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第3欄に掲げる経費とする。ただし、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。
(交付の申請)
第5条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(補助金の算定等)
第6条 本補助金は、補助対象経費に別表第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とし、予算の範囲内で交付する。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、補助事業ごとに別表の第5欄に定めるもの以外の変更とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年度事業から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。
別表(第3条、第6条、第7条関係)
1 補助事業2 事業実施主体3 補助対象経費4 補助率5 重要な変更
1 酪農経営支援大山乳業農業共同組合(以下「大山乳業」という。)(1)令和7年4月から同年9月までの月毎に大山乳業が示す乳用牛(経産牛)1日1頭当たりの飼料価格又は上限額2,352円のどちらか低い額から基準価格2,274円を減じた額に乳用牛(経産牛)頭数と日数を乗じて得た額(2)令和7年10月から令和8年3月までの月毎に大山乳業が示す乳用牛(経産牛)1日1頭当たりの飼料価格又は上限額2,355円のどちらか低い額から基準価格2,327円を減じた額に乳用牛(経産牛)頭数と日数を乗じて得た額。1/4以内補助金の増額に係るもの
2 肉牛経営支援公益社団法人鳥取県畜産推進機構令和7年4月から令和8年3月までに肉用牛肥育経営安定交付金制度(以下、「牛マルキン」という。)で補填金の交付があった場合、独立行政法人農畜産業振興機構が公表する1頭当たりの標準的生産費から1頭当たりの標準的販売価格を減じた額に0.1を乗じた額に交付対象頭数を乗じて得た額。1/4以内
3 養鶏経営支援鳥取県養鶏協会、養鶏農家ただし、次に掲げる(1)及び(2)を満たす者(1)令和7年4月1日から令和8年2月末までの期間中、営農を行っていること。(2)法人の場合、直前の事業年度の売上総利益(粗利)が、令和3年の売上総利益の合計額と比較して10%以上減少していること。なお、法人の粗利の算定に当たっては、売上原価に、販売費及び一般管理費(以下「販管費」という。)のうち物価高騰の影響を受けたと認められる荷造運賃費等を含めて算定することができる。(本算定を以下「広義の粗利」という。)○採卵鶏農林水産省が公表する営農類型別経営統計(採卵・令和4年度)の農業経営収支を基に、鶏卵価格、配合飼料価格を用いて、採卵鶏1羽当たりの農業粗収益及び農業経営費を算出し、農業経営費が農業粗収益を上回った場合、その差額に令和7年2月1日時点における飼養羽数を乗じて得た額1/6以内
4 和子牛飼料緊急支援鳥取県内の農業協同組合、農業者、農業法人町内の農家等が令和7年4月から令和8年3月までに鳥取県和子牛せり市場に上場した頭数に6,300円を乗じて得た額。定額
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)