○八頭町定住促進住宅取得補助金交付要綱
(令和6年3月18日告示第31号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、八頭町定住促進住宅取得補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)
]
(交付目的)
第2条
本補助金は、町内で住宅を取得し、定住する意思をもつ者に対して、予算の範囲内において取得に要する費用の一部を助成することにより、本町の定住人口の増加を促進し地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
定住 本町の住民基本台帳に登録され、かつ、その生活基盤を専ら町内に置き、自ら所有する住宅に5年以上居住することをいう。
(2)
住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な居室、台所、トイレ及び浴室等を有する一戸建ての住宅(延べ面積が55平方メートル以上 のものに限る。)又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上が自己の居住の用に供するための住居部分であり、かつ、住居部分の延べ面積が55平方メートル以上のものに限る。)をいう。
(3)
取得 住宅を新築又は購入し、所有権保存登記又は所有権移転登記をすることをいう。
(4)
若者世帯等 本補助金の交付申請日において、いずれかが40歳以下の夫婦若しくはパートナーを含む世帯、18歳以下の子(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子。ただし、18歳を超えている場合においても、高等学校在学者は対象とする。)を養育する世帯又は出産予定がある世帯をいう。
(5)
パートナー 鳥取県が実施するとっとり安心ファミリーシップ制度に基づいて、鳥取県から届出受理証明書を交付された者をいう。
(6)
転入者 定住の意思をもって本町に転入(転入日から起算して過去1年間以上本町以外の市区町村に住所を有していた場合に限る。)し、本補助金の交付申請日において、その転入日から起算して1年以内のものをいう。
(交付対象者)
第4条
本補助金の交付の対象となる者(以下、「交付対象者」という。)は、定住の意思をもって町内に住宅を取得した者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者から除外する。
(1)
この要綱の施行日前に締結した工事請負契約又は不動産売買契約により住宅を取得した者
(2)
町税等の滞納がある者
(3)
公共補償等により住宅を取得した者
(4)
過去に本補助金その他本町において移住定住を目的とした新築又はリフォーム等に対する補助金の交付を受けている者
(5)
八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団員等
[
八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第2号
]
(6)
3親等以内の親族が所有する住宅を購入した者
(補助金額)
第5条
本補助金の額は、住宅の取得金額の5パーセントに相当する額又は次表の第2欄に掲げる補助限度額のいずれか低い額とする。
1 交付対象者区分
2 補助限度額
転入者
20万円
(若者世帯等の場合は、30万円)
転入者以外の者
10万円
(若者世帯等の場合は、20万円)
2
前項の規定により算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条
本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八頭町定住促進住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
建物の登記事項証明書の写し
(2)
工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し(住宅の取得金額がわかるもの)
(3)
平面図(延べ床面積がわかるもの)
(4)
代表申請者専任届(共有者がいる場合 :様式第2号)
(5)
戸籍の附票(転入者の場合。転入日前1年間の居住地の履歴がわかるもの)
(6)
母子手帳の写し(出産予定がある世帯の場合)
(7)
とっとり安心ファミリーシップ制度に基づく届出受理証明書又は携帯用カードの写し(いずれかが40歳以下のパートナーを含む世帯の場合。ただし、住民票の続柄が「縁故者」となっている場合は当該書類の添付を省略することができる。)
(8)
その他町長が必要と認める書類
2
前項に規定する申請は、当該住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記を完了した日から起算して6月以内に行わなければならない。
(着手届等)
第7条
本補助金の交付に係る事業は、規則第13条に規定する町長が特に認めた経費の支出である場合とし、同条に規定する着手届及び第14条に規定する完了届の提出は、要しない。
[
規則第13条
]
(実績報告等)
第8条
本補助金の交付に係る事業は、規則第18条に規定する規則第13条ただし書の適用を受ける補助事業等とし、同条に規定する実績報告書の提出は、要しない。
[
規則第18条
] [
規則第13条
]
(補助金の取消し等)
第9条
町長は、補助金交付決定がなされた申請者又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
本補助金の交付を受けた者及びその者の世帯員全員が、正当な理由なく本補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居又は転出したとき
(2)
偽りの申請又は不正な方法によって本補助金の決定又は交付を受けたとき
(3)
その他町長が本補助金を交付することが不適当であると認めたとき
(八頭町空き家バンクへの協力)
第10条
本補助金の交付を受けた者及びその者の世帯員全員が、当該住宅から転居又は転出し、空き家となるときは、八頭町空き家バンク実施要綱(令和3年告示第124号)に規定する八頭町空き家バンクに同住宅を登録し、本町が行う空き家利活用事業に協力すること。
[
八頭町空き家バンク実施要綱(令和3年告示第124号)
]
(その他)
第11条
規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
八頭町定住促進住宅取得補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
代表申請者選任届