○長洲町職員被服類貸与規程
(昭和61年6月10日長洲町訓令第2号)
改正
平成元年6月8日訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の被服類の貸与に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程で「職員」とは、長洲町職員の定数条例(昭和48年条例第14号)の適用を受ける職員(水道課職員は除く。)をいう。
(貸与を受ける職員の範囲等)
第3条 被服類の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与を受けようとする被服類(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間が実情にそぐわない場合においては、これを短縮することができる。
(貸与期間の計算)
第4条 貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、第6条の規定により返納された貸与品の再貸与を受けたときは、その残余期間とする。
(貸与品の取扱い)
第5条 被貸与者は、貸与品を善良な注意をもって有効に使用できるよう努めなければならない。
2 貸与品を破損し、又は汚損したときは、これを補修し、又は洗浄しなければならない。これに要する費用は、被貸与者の負担とする。
(貸与品の返納及び更新)
第6条 貸与期間中に、被貸与者が退職、休職又は異動により、その資格を失ったときは直ちに貸与品を所属長に返納しなければならない。
2 被貸与者が異動により勤務箇所を変わった場合においても引き続き同一種類の貸与品を受けることとなるときは、前項の規定にかかわらず、現に貸与している貸与品を引き続き使用させるものとする。
3 所属長は、その所属に係る被貸与者の貸与品が貸与期間を経過したことにより貸与品の更新が必要と認めるときは、貸与品更新調書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
4 前項の規定により貸与品の更新を行ったときは、旧貸与品の返納は要しない。この場合における旧貸与品がまだ使用に耐えるときは、洗浄時等の替着として有効に利用しなければならない。
(貸与品の破損、紛失等の措置)
第7条 被貸与者は、貸与品が貸与期間中に破損等により使用に耐えなくなったとき又は貸与品を紛失したときは、直ちに所属長に届け出なければならない。
2 自己の責めに帰すべき理由によって生じた貸与品の破損、紛失等については、被貸与者は、相当の代価を弁償しなければならない。
(貸与品台帳の整備)
第8条 所属長は、貸与品台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
附 則
1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている貸与品はこの規程により貸与されたものとみなし、当該貸与品は別表に定める期間着用する。
附 則(平成元年6月8日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
別表
番号貸与品を受ける職員貸与品の種類数量期間
1仕事の遂行上作業服等の必要な職員作業服(夏)13年
作業服(冬)13年
安全靴13年
ゴム長靴13年
防寒服14年
2調理及び炊事の作業に従事する職員帽子11年
白衣類11年
作業ズボン11年
ゴム長靴16ヵ月
胸あて16ヵ月
3保健衛生、伝染病予防等に従事する職員予防着13年
ゴム長靴13年
様式第1号
貸与品更新調書

様式第2号
貸与品台帳