○長洲町用度規程
(平成14年4月1日長洲町訓令第10号)
改正
平成19年9月21日訓令第21号
平成20年4月1日訓令第4号
長洲町用度規程(昭和44年長洲町規程第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、用度の適正を期し、予算の効率と用度事務の効率的な執行に資することを目的とする。
(定義)
第2条 庁内用度は、長洲町財務規則(平成19年長洲町規則第5号。以下「財務規則」という。)第109条に定める物品のうち、各課共有に係る消耗品をいう。
(用度係)
第3条 用度係は、総務課においては財務係長とし、その他の課においては庶務担当者とする。
(購入区分)
第4条 消耗品の購入事務は、次の区分によって行うものとする。
(1) 一般会計に係る役場部内 総務課
(2) 教育費全般に係るもの 教育委員会
(3) 特別会計に係るもの 主管課
2 主管課又は施設を所管するその課(施設等)の独自の消耗品の購入事務は、その主管課及び施設等で行う。
(購入)
第5条 用度係は、消耗品を購入しようとするときは、在庫の有無、目的、時期、規格、数量並びにその効果等を勘案して最も経済的な方法により、かつ予算の範囲内で購入しなければならない。ただし、特にやむを得ない場合は、この限りではない。
(出納管理)
第6条 消耗品の出納管理は、会計管理者が行うものとする。
(消耗品の払出)
第7条 消耗品の払出しを受けようとする時は、財務規則第115条第1項によって用度係が、払い出し日の2日前までにメールによって総務課長(以下「物品管理者」という。)に請求しなければならない。
2 会計管理者は常に在庫品を明らかにし、物品管理者から需用伝票(別記様式)(別記様式)により払出しの通知を受けた時は、支出原因行為伺及び使用目的等を十分審査して、消耗品を交付しなければならない。
(消耗品の払出日)
第8条 消耗品の払い出し日は、原則として毎週水曜日の午前中とする。ただし、物品管理者が緊急やむを得ないと認めたときは、この限りではない。また、払い出し日の当日が休日に当たるときは、その前日とする。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月21日訓令第21号)
この訓令は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)
消耗品需用伝票

別記様式(第7条関係)
消耗品需用伝票