○長洲町子ども医療費助成に関する条例施行規則
(平成12年3月31日長洲町規則第7号) |
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乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和49年長洲町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町子ども医療費助成に関する条例(平成12年長洲町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者証の交付)
第2条 子ども医療費の助成を受ける者は、あらかじめ子ども医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、子ども医療費受給者証(様式第2号)の交付を受け、受診の際、これを関係医療機関に提出しなければならない。
(受給資格者の変更)
第3条 前条の内容に変更が生じたときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第3号)により、届出をするものとする。
(助成の申請手続)
第4条 条例第6条の規定による医療費助成の申請は、子ども医療費助成申請書(様式第4号)に医療機関の証明を求め、町長に提出しなければならない。ただし、同条第1項ただし書の規定により医療費助成の申請をしようとするときは、この限りでない。
[条例第6条]
(助成額の決定・支払)
第5条 町長は、前条本文の申請書を審査し、助成額を決定したときは、子ども医療費助成決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、当該助成額を申請者に支払うものとする。
(助成額の支払の特例)
第6条 条例第6条第1項ただし書における町長の指定する保険医療機関は、熊本県内並びに福岡県大牟田市及びみやま市高田町内の保険医療機関とする。
[条例第6条第1項]
2 町長は、条例第6条第1項ただし書による申請に係る医療費の審査及び支払に関する事務を熊本県社会保険診療報酬支払基金又は熊本県国民健康保険団体連合会に委託して行うことができる。
[条例第6条第1項]
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月7日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月6日規則第44号)
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1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
2 改正後の長洲町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年11月1日以後に行われる診療に係る医療費から適用し、同日前までに行われる診療に係る医療費の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月26日規則第18号)
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1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 改正前の長洲町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された受給者証は、当該受給者証の有効期限の満了する日までの間は、改正後の長洲町子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則様式第4号で現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年1月16日規則第1号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の長洲町子ども医療費助成に関する条例施行規則様式第4号で現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年12月5日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条の規定は、平成31年1月1日以後に行われる診療に係る医療費から適用し、同日前までに行われる診療に係る医療費の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日規則第7号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。