○長洲町農業委員会遊休農地の指導に関する規程
(平成10年8月27日長洲町農業委員会告示第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の規程に基づき遊休農地に対する指導を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(指導要綱)
第2条 会長は、指導の方針、指導の内容等を定めた指導要綱を定めるものとする。
(調査等)
第3条 委員は、指導要綱に照らして指導を要すると考えられる農地について、あらかじめ当該農地の利用実態について調査を行い、当該農地の利用状況、保有者の営農状況、周辺農用地の利用状況、指導の必要性についての意見等を記載した指導意見書(別記第1号様式)を作成し、会長に提出するものとする。
(指導の判定)
第4条 会長は、指導意見書に基づき、当該農地が法第27条第1項各号の要件に該当の有無、及び農業委員会指導の要否について判定を行うものとする。
2 会長は、前項の判定を行うに当たり、農業委員会総会の協議を得るものとする。
(指導委員の指名及び指導)
第5条 前条の判定の結果、農業委員会が指導を行おうとする場合は、委員の中から指導委員を2名指名し、指導要綱に基づき指導を行わせるものとする。
2 会長は、前項の指導に当たっては、次の事項を記載した指導書(別記第2号様式)を作成し、遊休農地所有者等に通知するものとする。
(1) 指導対象農地の所在地、地番、面積等
(2) 指導の趣旨
(3) 指導委員の氏名
(報告)
第6条 指導委員は、指導の経過、指導対象農地の利用状況、町長への勧告要請の要否についての意見等について記載した指導報告書(別記第2号様式)を作成し、会長に報告するものとする。
(勧告要請の判定)
第7条 会長は、指導報告書に基づき、町長への勧告要請の要否の判定を行うものとする。
2 会長は、前項の判定を行うに当たり、農業委員会総会の協議を得るものとする。
(勧告の要請)
第8条 会長は、前条の判定の結果、町長に勧告の要請を行おうとする場合は、勧告要請書を町長へ提出するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めのない事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成10年8月27日から施行する。