○長洲町後期高齢者医療あん摩、はり、きゅう施術利用規則
(平成20年3月31日規則第31号) |
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(目的)
第1条 この規則は、長洲町後期高齢者医療に関する条例(平成20年長洲町条例第4号)第3条各号に掲げる被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、あん摩、はり、きゅうの施術(以下「施術」という。)に要した費用の一部を助成することにより、被保険者の健康の保持増進に資することを目的とする。
(助成する施術の範囲)
第2条 町が助成する施術の範囲は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基く施術であって、治療を目的とするものとする。
(施術者の指定)
第3条 前条の施術を行うあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者で町長が指定したものとする。
(1) 施術者の資格を有する者
(2) 玉名市又は玉名郡に施術所を有し、玉名郡市鍼灸按師会の会員である者
2 町は、被保険者に施される前条の施術に関し、玉名郡市鍼灸按師会と毎年契約を締結するものとする。
3 玉名郡市鍼灸按師会は、前項の契約の締結後に入会者又は脱会者が生じたときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。
(受療券の申請)
第4条 第2条の規定により施術を受けようとする被保険者は、後期高齢者医療あん摩、はり、きゅう受療券交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に健康保険証の利用登録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)等を添えて町長に申請しなければならない。
[第2条]
(受療券の交付)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該被保険者に対し、後期高齢者医療あん摩、はり、きゅう受療券(別記様式第2号。以下「受療券」という。)を交付するものとする。ただし、当該被保険者が過年度の後期高齢者医療保険料を滞納しているときは、交付しないものとする。
2 受療券の交付は、被保険者1人あたり年間15枚(1枚につき1回の施術とし、1日あたり1枚までの使用とする。)とする。
(受療券の返還)
第6条 受療券の交付を受けた被保険者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、町長に受療券を返還しなければならない。
(1) 被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により施術を受けたとき。
2 町長は、利用者が前項第2号に該当したときは、当該利用者に対し施術料金のうち町が負担した金額を返還させることができる。
(施術の手続)
第7条 利用者は、施術を受けたときは、受療券を施術者に提出しなければならない。
(施術料金)
第8条 施術料金は、第3条第2項の規定により締結した契約に基づく料金とする。
[第3条第2項]
2 利用者は、施術を受けたときは、当該施術料金から次条に定める町負担金を差し引いた額を施術者に支払わなければならない。
(町負担金)
第9条 前条に定める施術料金のうち町が負担する額は、1回800円とする。ただし、施術の回数が第5条第2項に規定する回数を超えたときは、適用しないものとする。
[第5条第2項]
2 施術者は、施術の日の属する月の翌月7日までに後期高齢者医療あん摩、はり、きゅう施術請求書(別記様式第3号)に後期高齢者医療あん摩、はり、きゅう施術請求明細書(別記様式第4号)及び受療券を添えて町長に提出しなければならない。
(施術録等)
第10条 施術者は、施術の内容を明らかにするため、施術録(別記様式第5号)又は施術者が作成するカルテ若しくは施術記録票等(以下「施術録等」という。)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 町長は、必要に応じ前項の施術録等を検査し、又は施術者に対し施術の説明等を求めることができる。
3 施術者は、施術録等を施術の日から3年間保管しなければならない。
(施術者の取消し)
第11条 町長は、施術者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
[第3条第1項]
(1) 偽りその他不正の行為により施術料金を徴収したとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項各号に該当する行為を行った施術者があるときは、当該施術者から町が支払った金額を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第15号)
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この規則は、令和6年12月2日から施行する。