○長洲町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
(平成20年9月17日規則第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町社会福祉法人の助成に関する条例(平成20年長洲町条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書の様式等)
第2条 条例第4条に規定する申請書等は、次に掲げる様式によるものとする。
[条例第4条]
(1) 申請書(別記様式第1号)
(2) 助成を受けようとする事業の計画書(別記様式第2号。以下「事業計画書」という。)
(3) 助成を受けようとする事業に係る収支予算書(別記様式第3号。以下「収支予算書」という。)
2 条例第4条に規定する申請書は、町長の定める時期までに提出しなければならない。
[条例第4条]
(補助金の交付等の決定)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金の交付等の決定を行い、その旨を助成決定書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(事業実施状況報告書等の提出)
第4条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、事業が完了したときは事業実施状況報告書、事業実績報告書及び収支決算書を町長の定める時期までに町長に提出しなければならない。
(申請書等の記載事項の変更)
第5条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、条例第4条の規定により町長に提出した申請書、理由書、事業計画及び収支予算書の記載事業を変更しようとするときは、記載事業変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[条例第4条]
(補助金の交付等の時期)
第6条 補助金は、事業が完了したとき、申請書の請求に基づき交付する。ただし、町長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
2 財産の譲渡、貸付については助成決定後、申請者の請求に基づき行うものとする。
(違約金の納付)
第7条 町長は、条例第6条の規定により補助金等の返還を求められた社会福祉法人が当該補助金等を町長の定める期日までに返還しなかったときは、その法人に対し、当該期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金(財産については町長が定める額の違約金)を町に納付させることができる。
[条例第6条]
(質問及び検査)
第8条 町長は、条例及びこの規則の適正な実施を確保するため、必要があるときは、町長の指定する職員をして助成の申請をした社会福祉法人に対し、質問し、又は補助金の交付等に関して当該社会福祉法人の帳簿及び書類を検査させることができる。
2 前項の規定により質問又は検査をするときは、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
附 則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。