○長洲町物品調達等に係る契約の事務処理規程
(平成22年1月27日訓令第1号)
改正
平成28年4月1日訓令第3号
令和7年4月1日訓令第2号
(趣旨)
第1条 長洲町が発注する物品の買入れ、借受け、製造の請負、役務の提供及び業務委託等(建設工事に係る測量、設計その他建設コンサルタント業務等を除く。以下「物品調達等」という。)のために行う一般競争入札、指名競争入札(以下「競争入札」という。)及び随意契約の事務については、長洲町財務規則(平成19年長洲町規則第5号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(事務担当)
第2条 物品調達等に係る契約事務については、規則第2条第4号に規定する課等の長がこれを行うものとし、規則第2条第6号に規定する契約担当者は、公正、公平及び適正にこれを処理しなければならない。
(入札方法等の決定)
第3条 物品調達等に係る入札方法等は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約によるものとし、競争入札については長洲町物品調達等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)において一般競争入札の資格要件等及び指名競争入札の指名業者を決定するものとする。
2 予定価格が次の各号に掲げる場合は、一般競争入札により行うものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 物品の製造及び修繕の請負 1,000万円以上
(2) 印刷の請負 1,000万円以上
(3) 物品の買入れ 700万円以上
(4) 物品の借入れ 700万円以上
(5) 役務提供及び業務委託 700万円以上
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条に規定するもののほか、予定価格が次の各号に掲げる場合は、指名競争入札により行うものとする。
(1) 物品の製造及び修繕の請負 200万円を超え1,000万円未満
(2) 印刷の請負 200万円を超え1,000万円未満
(3) 物品の買入れ 150万円を超え700万円未満
(4) 物品の借入れ 80万円を超え700万円未満
(5) 役務提供及び業務委託 100万円を超え700万円未満
4 令第167条の2に規定するもののほか、予定価格が次の各号に掲げる場合は、随意契約により行うものとする。
(1) 物品の製造及び修繕の請負 200万円以下
(2) 印刷の請負 200万円以下
(3) 物品の買入れ 150万円以下
(4) 物品の借入れ 80万円以下
(5) 役務提供及び業務委託 100万円以下
(競争入札)
第4条 競争入札に付す場合は、次のとおり事務を処理するものとする。
(1) 物品調達等の予定価格が前条第2項及び第3項に定める金額の場合は物品調達等を行おうとする課等の長(以下「契約依頼課長等」という。)は、契約依頼書(別記様式第1号)及び物品調達等のために必要な仕様書等を総務課長に提出しなければならない。
(2) 予定価格は、契約担当者が規則第78条の規定に基づき、市場価格及び過去の取引価格、数量等により積算したものを基礎とし、町長が予定価格を定める。
(3) 予定価格が前条第2項及び第3項に定める金額の場合は、契約の方法及び条件について審査会において審議するものとする。
(4) 審査会は、物品調達等の指名競争入札にあたり、物品調達等競争入札参加資格者(以下「入札参加資格者」という。)のうちから、5人以上を指名するものとする。また、登録業種の入札参加資格者が5人に満たない場合は、その不足業者を町との取引実績等を勘案し、入札参加資格者以外の者を指名することができる。
2 入札執行に関しては、次のとおり事務を処理するものとする。
(1) 入札の回数は、2回までとし、この場合初度の入札で落札者がいないときは、直ちに再度の入札を行う。
(2) 入札は、総務課長の合図により開始し、契約担当者入札書及び委任状その他提出書類を審査し、入札参加者全員の応札価格を読み上げ、開札調書(別記様式第2号)に記入し、入札結果を発表するものとする。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項の定めるところにより、原則として予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下「最低入札者」という。)を落札者とする。ただし、令第167条の10の2第1項の規定により、仕様等の違いにより価格のみでは判断し難い場合は、契約担当者は、契約依頼課長等と協議の上、価格及び仕様等を総合的に判断し、予定価格の制限の範囲内で申込みをした者のうち町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。この場合において、契約担当者は、業者決定理由書(別記様式第3号)によりその理由を明示し、最低入札者に対しその旨通知しなければならない。
(4) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセント以下の場合であって、総務課長が随意契約できると認めたときは、最低入札者に見積書を提出させ、その価格が入札書比較価格以下であるときは随意契約できるものとする。また、その見積書の額が入札書比較価格を超え契約できなかった場合又は2回の入札の結果入札書比較価格と最低の入札価格との差が5パーセントを超える場合、入札参加者全員が辞退又は失格となった場合は、入札を打切り、業者替えにより新たに入札の手続をとるものとする。ただし、当該物件について他に入札参加資格者が2人以上いない場合は、契約依頼課長等と協議を行い、予定価格又は仕様等を変更し、業者替えをしないで改めて入札を行うものとする。
(5) 入札執行後に入札参加者が一人を残し、全員が辞退又は失格となった場合の入札は、有効とする。ただし、入札執行前に1人となった場合は、入札を取りやめるものとする。
(随意契約)
第5条 随意契約を締結しようとするときは、次のとおり事務を処理するものとする。
(1) 物品調達等を執行しようとする場合については、物品調達等を行おうとする課等の長が行うものとする。
(2) 契約担当者は、規則第81条の規定により、市場価格及び過去の取引価格、数量等を考慮して適正な予定価格を設定しなければならない。
(3) 見積書を徴集するときは、次の各細分を考慮して行うものとする。
ア 契約担当者は、当該物品調達等を執行しようとする場合、種別、性質、数量、価格等を総合的に判断し、事業所(本店、支店及び営業所等。以下同じ。)を長洲町内に有する入札参加資格者のうちから優先的に選定するものとする。ただし、事業所を長洲町内に有する入札参加資格者で物品調達等を行うことが難しい場合は、長洲町外の入札参加資格者より選定を行うことができる。
イ 見積書は、2人以上から徴するものとする。ただし、規則第79条第1項ただし書中各号に該当する場合は、1人から徴すればよいものとする。
ウ 1件10万円未満の物品調達等を行う場合は、入札参加資格者以外の者より物品調達等を行うことができる。ただし、長洲町の町税等に滞納がある者は、選定できないものとする。
エ 特殊な物品調達等を行う場合において、入札参加資格者のうちに取扱いをするものがいないときは、入札参加資格者以外の者を選定することができる。ただし、長洲町の町税等に滞納がある者は、選定できないものとする。
(4) 契約相手は、原則として予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積もった者とする。ただし、仕様等の違いにより価格のみでは判断し難い場合は、価格及び仕様等を総合的に判断し予定価格の制限の範囲内で申込みをした者のうち町にとって最も有利な者を契約相手とすることができるものとする。その場合は、業者決定理由書(別記様式第3号)によりその理由を明示しなければならない。
(契約)
第6条 契約担当者は、契約相手決定後直ちに規則第64条の定めるところにより契約書を作成し、相手方に送付するものとする。
2 契約担当者は、契約書の提出と同時に契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付させ、又は提供させなければならない。ただし、規則第66条第1項各号に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
附 則
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第3号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
契約依頼書

別記様式第2号(第4条関係)
開札調書

別記様式第3号(第4条関係)
業者決定理由書