○長洲町青色回転灯防犯パトロール車の貸出しに関する要綱
(平成22年12月14日告示第122号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に防犯活動の拠点を持つボランティア団体の自主的な防犯パトロール活動(以下「パトロール活動」という。)を促進し、もって本町における犯罪の防止に資するため、当該団体に対して町が所有する青色回転灯防犯パトロール車(以下「パトロール車」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 パトロール車の貸出しの対象は、長洲町自主防犯パトロール隊設置及び登録に関する要綱第6条第1項の規定により、委嘱を受けたものとする。
(貸出申請)
第3条 パトロール車の貸出しを希望するものは、原則として使用する日の属する月の前月20日までに、防犯パトロール車貸出申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) パトロール車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写し
(2) 誓約書(別記第2号様式)
2 町長が前項に掲げる書類が必要ないと認めるものについては、その添付を省略することができる。
(貸出期間)
第4条 パトロール車の貸出期間は原則として1回の貸出しにつき1日以内とし、日付を超えての貸出しは行わないこととする。ただし、町長が必要だと認める場合は、この限りではない。
(管理業務)
第5条 前条の規定により貸出しの決定を受けたもの(以下「貸出決定者」という。)は、パトロール車の貸出期間中において、使用責任者を定め、適切にパトロール車を管理しなければならない。
2 貸出決定者は、パトロール活動実施後、パトロール車を指定された日時及び場所に返却しなければならない。
(禁止事項)
第6条 貸出決定者は、パトロール車の使用にあたり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) パトロール活動以外の目的に使用すること。
(2) 転貸すること。
(3) 町外で使用すること。
(4) 熊本県警察本部長から指定車両に係るパトロール実施者証の交付を受けていない者のみ乗車中の際に、青色回転灯を点灯させて運行すること。
(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路法(昭和27年法律第180号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に違反すること。
(費用)
第7条 パトロール活動に要する費用のうち、パトロール車の運行に要する経費については、町の負担とし、その他の費用は、貸出決定者の負担とする。
(報告)
第8条 貸出決定者は、パトロール車の貸出期間中に実施したパトロール活動の内容を防犯パトロール車運行報告書(別記第3号様式)により、速やかに町長に報告しなければならない。
(貸出状況の把握)
第9条 町長は、パトロール車の貸出しを行ったときは、その利用状況の把握に努めるものとする。
(交通事故等の処理)
第10条 貸出決定者は貸出しを受けたパトロール車の使用中に交通事故等が生じた場合は、事故の程度の大小若しくは被害者又は加害者であることに係らず、法令に定められた措置を講じるとともに、長洲町役場総務課に報告しなければならない。
2 貸出決定者は、速やかに町が指定する事故報告書に関する書類を提出しなければならない。
(賠償責任)
第11条 長洲町自主防犯パトロール隊の委嘱を受けた構成員がパトロール車の使用により第三者に損害を与えた場合は、町が付保している損害保険を適用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第6条各号に掲げる行為による損害については、貸出決定者が負担しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
[第6条各号]
3 貸出決定者は、パトロール活動を行う者が故意によりパトロール車を損傷させた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、パトロール車の貸出しに関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第23号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。