○長洲町収入印紙等購入基金条例施行規則
(平成23年3月29日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)の出納及び保管並びに運用に関し、長洲町収入印紙等購入基金条例(平成23年長洲町条例第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(印紙等の購入、売りさばき及び基金の管理運用)
第2条 収入印紙及び熊本県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の購入、売りさばきに関する事務並びに基金の管理運用に関する事務は、会計管理者が行うものとする。
(帳簿の備付)
第3条 会計管理者は、基金に関する現金及び収入印紙等の適正な出納管理を行うため、収入印紙等基金管理簿(別記第1号様式)、収入印紙受払簿(別記第2号様式)、熊本県収入証紙受払簿(別記第3号様式)及び月次収入印紙等購入基金運用状況調書(別記第4号様式)を備え付け、収入印紙等の購入、売りさばき代金の収納を記帳し、常時、現金及び収入印紙等の保有状況を把握しておかなければならない。
2 会計管理者は、当該会計年度における基金の運用状況を明らかにするため、年度収入印紙等購入基金運用状況調書(別記第5号様式)を作成しなければならない。
(収入印紙等の売りさばき手数料の整理)
第4条 収入印紙等の売りさばき手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(預金利息の整理)
第5条 基金を預金することにより発生する利息は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(点検)
第6条 町長は、毎月基金に属する現金及び印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。