○長洲町経営体育成支援事業補助金交付要綱
(平成23年6月30日告示第82号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金交付の申請等(第3条-第8条)
第3章 支援事業の遂行等(第9条-第19条)
第4章 補助金の返還等(第20条-第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、長洲町の交付する補助金について、交付の手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、補助金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、長洲町が長洲町以外のものに対して交付する経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「農水省要綱」という。)第3の2の(2)の条件不利地域型による補助金をいう。
2 この要綱において、「助成対象者」とは、前項の補助金の交付の対象となる者をいう。
3 この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、農水省要綱及び経営体育成支援事業実施要領(平成23年4月1日付け22経営第7297号農林水産省経営局長通知。)並びに長洲町の条例及び規則をいう。
第2章 補助金交付の申請等
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、町長に対し長洲町経営体育成支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、書類の添付を省略することができる。
4 申請者は、第1項による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、長洲町経営体育成支援事業変更承認申請書(別記第2号様式)を町長に申請し、承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該申請者に対し長洲町経営体育成支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 申請者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(申請者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項により取消し等行った場合は、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
第3章 支援事業の遂行等
(支援事業の遂行)
第9条 申請者は、法令の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(着工)
第10条 農水省要綱第3の2(2)の事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として第4条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、申請者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した長洲町経営体育成支援事業指令前着工届(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。なお、この場合においては、申請者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにしたうえで行うものとする。
[第4条]
2 申請者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を長洲町経営体育成支援事業着工届(別記第5号様式)により、町長に届け出るものとする。
(状況報告)
第11条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、申請者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求めることができるものとする。
(支援事業の遂行等の指示等)
第12条 町長は、申請者が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、申請者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(支援事業の内容の変更等の承認)
第13条 補助金の交付決定について第5条第1項第1号から第3号までに規定する条件を付された申請者は、当該各号の承認を受けようとするときは、長洲町経営体育成支援事業変更承認申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした申請者に通知するものとする。
(竣工)
第14条 申請者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を長洲町経営体育成支援事業竣工届(別記第6号様式)により、町長に届け出るものとする。
(実績報告)
第15条 申請者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した長洲町経営体育成支援事業実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第3条第4項のただし書により交付の申請をした申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
[第3条第4項]
3 第3条第4項のただし書により交付の申請をした申請者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記第8号様式)を町長に提出するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[第3条第4項]
(補助金の額の確定)
第16条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第17条 町長は、第15条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査その報告に係る支援事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付申請者等に対して命ずることができる。
[第15条]
2 第16条の規定は、前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。
[第16条]
(補助金の交付の時期等)
第18条 補助金は、第16条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
[第16条]
(補助金の交付の請求)
第19条 第16条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、長洲町経営体育成支援事業補助金請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第15条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。
2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする場合に準用する。
第4章 補助金の返還等
(補助金の交付決定の取消し)
第20条 町長は、申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく会長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第21条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に、補助金が交付されているとき、又は申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、第1項の返還の命令に係る補助金の交付決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該申請者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取消すことができる。
3 申請者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第22条 申請者は、第20条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を長洲町に納付しなければならない。
[第20条第1項]
2 町長は、第1項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、申請者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
第5章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第23条 申請者は、当該支援事業に関する帳簿、書類及び財産管理台帳(別記第10号様式)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、申請者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 申請者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附 則
この要綱は、平成23年6月30日より施行する。