○長洲町暴力団排除条例に関する協定書に係る事務取扱要領
(平成24年3月26日訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この要領は、長洲町(以下「町」という。)と荒尾警察署(以下「荒尾署」という。)が締結した長洲町暴力団排除条例に関する協定書(平成24年3月27日付け。以下「協定書」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(照会等)
第2条 協定書第4条及び第5条に定める照会、回答、通知又は通報(以下「照会等」という。)は、随時行うものとする。
2 照会等の方法は、次のとおりとする。
(1) 協定書第4条第1項に規定する照会及び回答 照会は、別記第1号様式及び別記第2号様式により町が荒尾署に照会を行い、照会を受けた荒尾署は、別記第3号様式により速やかに町に回答するものとする。
(2) 協定書第4条第2項に規定する通知 別記第4号様式により荒尾署が町に通知するものとする。
(3) 協定書第5条第2項に規定する通知 別記第5号様式により町が荒尾署に通知するものとする。
(4) 協定書第5条第5項に規定する通知 別記第6号様式により荒尾署が町に通知するものとする。
(5) 協定書第5条第6項に規定する通報 別記第7号様式により荒尾署が町に通報するものとする。
附 則
この要領は、協定書の締結の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)

別記第2号様式(第2条関係)

別記第3号様式(第2条関係)

別記第4号様式(第2条関係)

別記第5号様式(第2条関係)

別記第6号様式(第2条関係)

別記第7号様式(第2条関係)