○長洲町生命保険年金に係る個人の町民税及び県民税並びに国民健康保険税の特別返還金支給要綱
(平成24年10月12日告示第112号)
(目的)
第1条 この要綱は、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更を受けて、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第97条の2の規定する所得税に係る特別還付金の支給の趣旨に準じ、個人の町民税及び県民税(以下「個人住民税」という。)並びに国民健康保険税で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の期間制限の規定により還付することができない過納金に相当する返還金(以下「特別返還金」という。)を支給することにより、当該納税者の不利益を補塡し、税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支給の根拠)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第232条の2の規定に基づき支給する。
(特別返還金の支給対象者)
第3条 特別返還金の支給対象者は、租特法第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金に係る所得を有することにより個人住民税及び国民健康保険税に係る納付が過納となった者(租特法第97条の2第1項に規定する特定相続人及び同条第4項に規定する相続人を含む。)とする。
(特別返還金の額)
第4条 特別返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 租特法第97条の2第5項に規定する特別還付金の額の計算の例により算定した個人住民税及び国民健康保険税に係る納付が過納となった金額
(2) 還付加算金相当額
2 前項第2号の還付加算金相当額の算定については、次に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日の翌日から特別返還金の支給を決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合(法に規定する各年の特例基準割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて得た額とする。
(1) 租特法第97条の2第3項に規定する特別還付金請求書を提出した者で個人住民税に係る納付が過納となった者 特別還付金支給決定の通知がされた日の翌日から起算して一月を経過する日
(2) 前号に掲げる者以外の者 過納金の納付があった日
3 前2項の金額を算定するときの端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。
(特別返還金の申請)
第5条 特別返還金の支給を受けようとする者は、特別返還金申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(特別返還金の額の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書に記載された内容を審査し、適正と認めるときは特別返還金の額を決定し、申請者に対し特別返還金支給決定通知書(別記第2号様式)により通知するとともに、特別返還金を速やかに支給するものとする。
2 町長は、前項に規定する審査において、特別返還金の支給を不適当と認めるときは、申請者に対し特別返還金不支給決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(特別返還金の変更申請等)
第7条 前条第1項の通知を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、当該決定を受けた特別返還金の額の計算の基礎となった事実についてその内容と相違する事実が判明したときは、特別返還金の額を変更すべき旨を申請することができる。
2 前項の申請をしようとする支給決定者は、特別返還金変更申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書に記載された内容を審査し、適正と認めるときは特別返還金の額の変更を決定し、支給決定者に対し特別返還金変更決定通知書(別記第5号様式)により通知するとともに、前条第1項の規定により決定した額と変更後の額との差額を速やかに支給するものとする。
4 町長は、前項に規定する審査において、特別返還金の額の変更を不適当と認めるときは、申請者に対し特別返還金変更額不支給決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
(特別返還金の減額更正)
第8条 町長は、第6条第1項の規定により決定した額が過大であることを知ったときには、当該決定した額を変更(以下「変更決定」という。)するものとする。
2 町長は、前項の規定により変更決定したときには、支給決定者に対し特別返還金減額更正決定通知書(別記第7号様式)により通知するとともに、第6条第1項又は前条第3項の規定により決定又は変更した額と変更決定した額との差額を速やかに返還させるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、特別返還金の支給に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成25年12月末日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条又は第7条第2項に規定する申請及び第8条第1項に規定する変更決定については、同日後もなお効力を有する。
別記第1号様式(第5条関係)

別記第2号様式(第6条関係)

別記第3号様式(第6条関係)

別記第4号様式(第7条関係)

別記第5号様式(第7条関係)

別記第6号様式(第7条関係)

別記第7号様式(第8条関係)