○長洲町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
(平成27年3月24日規則第3号)
改正
平成28年4月1日規則第17号
平成29年3月31日規則第5号
平成30年3月30日規則第21号
平成30年8月15日規則第12号
平成31年2月21日規則第20号
令和元年9月25日規則第8号
令和3年10月1日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1項に規定する規則で定める額は、零とする。
2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1項に規定する規則で定める額は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じて別表第1に掲げる世帯の所得区分に基づき、同表に定める額とする。
3 条例第2条第2項に規定する規則で定める額は、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)又は扶養義務者の世帯の状況に応じ別表第1に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額とする。
(利用者負担額の減免)
第3条 町長は、教育・保育給付認定保護者が別表第2に定める事由に該当し、利用者負担額の納付が困難であると認められるときは、利用者負担額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。
2 前項の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者において納期の到来した利用者負担額に未納がある場合は、減免を行わないものとする。ただし、当該利用者負担額について納付を誓約した教育・保育給付認定保護者で、納付の見込みがあると町長が特に認めたものについては、この限りでない。
(減免の申請)
第4条 利用者負担額の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額減免申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(減免の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、減免の適否を決定し、利用者負担額減免通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(減免事由消滅の届出義務)
第6条 利用者負担額の減免を受けている教育・保育給付認定保護者は、減免事由が消滅したときは、速やかに利用者負担額減免事由消滅届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第7条 町長は、減免を受けている教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消し、利用者負担額減免取消通知書(別記第4号様)により通知するとともに、既に減免した利用者負担額の全部又は一部を追徴することができる。
(1) 偽り又は不正の行為によって減免を受けたとき。
(2) 減免事由が消滅したにもかかわらず、利用者負担額減免事由消滅届を提出しなかったとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(長洲町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 長洲町保育の実施に関する条例施行規則(平成21年長洲町規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、廃止前の長洲町保育の実施に関する条例施行規則の規定により、納付すべき保育料を未納し、この規則の施行日以降に当該未納者が納付すべき保育料の額は、なお、従前の例による。
(法附則第9条第1項の適用がある間の私立幼稚園の利用者負担額)
4 条例附則第2項に規定する額については、第2条第1項の規定を準用する。
附 則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月15日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長洲町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附 則(令和元年9月25日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第6号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
階層区分定義利用者負担の月額(単位 円)
保育標準時間保育短時間
A被保護者である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者00
BA階層を除き、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合における当該教育・保育給付認定保護者要保護者等(B1)00
要保護者等以外(B2)00
C1A階層及びB階層を除き、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税のうち、均等割のみ課される者である場合における当該教育・保育給付認定保護者要保護者等(C1-1)6,4506,350
要保護者等以外(C1-2)12,90012,700
C2A階層、B階層及びC1階層を除き、市町村民税所得割合算額の区分が次の区分に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者48,600円未満要保護者等(C2-1)7,4007,300
要保護者等以外(C2-2)14,80014,600
C348,600円以上57,700円未満要保護者等(C3-1)8,7508,650
要保護者等以外(C3-2)17,50017,300
57,700円以上57,900円未満要保護者等(C3-3)8,7508,650
要保護者等以外(C3-4)17,50017,300
C457,900円以上65,100円未満要保護者等(C4-1)9,0009,000
要保護者等以外(C4-2)18,60018,300
C565,100円以上72,300円未満要保護者等(C5-1)9,0009,000
要保護者等以外(C5-2)22,50022,200
C672,300円以上77,101円未満要保護者等(C6-1)9,0009,000
要保護者等以外(C6-2)23,40023,100
77,101円以上85,500円未満(C6-3)23,40023,100
C785,500円以上97,000円未満30,00029,500
C897,000円以上138,600円未満36,80036,200
C9138,600円以上169,000円未満38,60038,000
C10169,000円以上266,400円未満39,00038,400
C11266,400円以上301,000円未満40,00039,400
C12301,000円以上359,400円未満41,00040,400
C13359,400円以上397,000円未満42,00041,300
C14397,000円以上43,00042,300
備考 
1 この表において「被保護者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者をいう。
2 この表において「要保護者等」とは、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者であって次に掲げるいずれかに該当する者をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者に限る。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者(在宅障害児に限る。)
(7) 町長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
3 この表において「保育短時間認定」とは、法第20条第3項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定を、「保育標準時間認定」とは、「保育短時間認定」以外の教育・保育給付認定をいう。
4 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
5 この表において「市町村民税世帯非課税者」とは、令第4条第2項第8号のイに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。
6 この表において「市町村民税所得割合算額」とは、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。この場合において、市町村民税所得割合算額を算定するときは、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者である場合は、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。
7 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
8 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
9 この表において「里親」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。
10 この表のC3-4階層からC6-2階層要保護者等以外の世帯又はC6-3階層からC14階層までの世帯について、教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)及び当該教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属する小学校就学前子どもの総数が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該子どものうち支給認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目のときは半額とし、3人目以降のときは無料とする。
11 この表のC1階層からC3-2階層までの要保護者等以外の世帯について、特定被監護者等(令第14条の2に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)の総数が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該特定被監護者等のうち支給認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目のときは半額とし、3人目以降のときは無料とする。
12 この表のB階層に該当する要保護者等以外の世帯又はC1階層からC6-1階層までの要保護者等について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該特定被監護者等のうち支給認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目以降のときは無料とする。
13 月途中の入退所に係る利用者負担額は、(1)又は(2)に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、(1)又は(2)に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 満3歳未満保育認定子ども(常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)
ア 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日
イ 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日
(2) 満3歳未満保育認定子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中入所 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
イ 月途中退所 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
14 保護者が現に扶養している満18歳未満の子どものうち、満3歳未満保育認定子どもである第3子以降の子どもが特定教育・保育施設及び地域型保育事業所に入所している世帯の利用者負担は無料とする。
別表第2(第5条関係)
減免事由減免方法減免期間
扶養義務者である父母が別居し、離婚の調停中である場合父又は母のいずれかのうち、現に入所児童を扶養している者の課税額により階層区分を決定する。この場合において、別表第1備考2(1)の認定は行わないものとする。申請日以後に納期の末日が到来する保育料から当該年度の範囲内とする。
別記第1号様式(第6条関係)

別記第2号様式(第7条関係)

別記第3号様式(第8条関係)

別記第4号様式(第9条関係)