○長洲町剪定枝チップ機貸出事業実施要綱
(平成27年6月24日告示第62号)
(目的)
第1条 この要綱は、剪定枝チップ機を町民に貸出すことにより、町内の家庭等から発生する剪定枝を堆肥等に有効利用することを促進し、もって廃棄物の減量及び資源化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 剪定枝チップ機及び付属の物品(以下「チップ機等」という。)の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 前号に規定する者が代表を務める町内のボランティア団体等
(3) 町内の行政区
(貸出し期間等)
第3条 チップ機等の貸出し期間は、貸出日及び返却日を含めて4日以内とする。ただし、返却日が長洲町の休日を定める条例(平成2年長洲町条例第13号)に規定する休日に当たるときは、当該休日の翌日を返却日とする。
2 貸出日は、前項に規定する休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。
(申請)
第4条 チップ機等の貸出しを受けようとする者(以下「使用者」という。)は、事前に長洲町剪定枝チップ機借用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸出し方法)
第5条 チップ機等の貸出し方法は、使用者が長洲町役場において受取るものとする。
(返却方法)
第6条 使用者は、チップ機等を返却日までに長洲町役場へ返却するものとする。この場合において、町長は返却を受けたチップ機等を確認しなければならない。
(使用報告書)
第7条 使用者は、チップ機等を返却する際に、長洲町剪定枝チップ機使用報告書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用料)
第8条 チップ機等の使用料は、無料とする。ただし、チップ機等の使用に要する費用は、使用者が負担する。
(貸出し制限)
第9条 チップ機等の貸出しは、1回の使用につき原則1台とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、チップ機等の貸出しを行わない。
(1) 町外で使用する者
(2) 営利を目的として使用する者、又はその他事業の用に供する目的で使用する者
(3) 虚偽の申請を行い不正に使用したことがある者
(4) 次条の遵守事項などを守らず、剪定枝チップ機貸出事業に著しく支障をきたす行為があった者
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) チップ化した剪定枝は、堆肥や雑草の発生抑制などに再利用し、ごみとして排出しないこと。
(2) チップ機等を使用するときは、騒音及び剪定枝の散乱防止などの周辺環境への影響についても十分に配慮すること。
(3) チップ機等に異常があるときは、速やかに町長に報告し、町長の指示に従うこと。
(4) チップ機等を第三者に転貸しないこと。
(5) チップ機等の処理能力を超えて使用しないこと。
(貸出しの中止)
第11条 前条に掲げる事項を遵守しなかったときは、当該チップ機等の貸出し期間であっても貸出しを中止する。
(損害賠償等)
第12条 使用者の責めに帰すべき事由により自己若しくは第三者に損害を生じ、又は処理機の全部若しくは一部を滅失し、若しくは毀損したときは、使用者の責任においてこれを処理するものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日より施行する。
別記第1号様式(第4条関係)

別記第2号様式(第7条関係)