○長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業補助金交付要綱
(平成27年4月1日告示第39号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民による自立した地域活動を推進し、活力ある地域コミュニティの創造及び地域のデジタル化を目的とする事業に対して交付する長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象等)
第2条 この補助金は、地域住民が力を合わせ、地域課題の解決に向けた取組に対して交付する。
2 前項に規定する地域は、長洲町駐在員設置規則(昭和49年長洲町規則第10号)第1条第2項に定める行政区(以下「区」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 交付対象となる事業は、次の各号に定めるものとする。
(1) 防災、防犯に関する事業
(2) 環境美化に関する事業
(3) 交流に関する事業
(4) 情報共有に関する事業
2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、地域のデジタル化を推進し、地域活動の活性化を推進するために、介護予防拠点施設等におけるデジタル環境の維持管理に関する事業に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第1項に規定する事業については別表第1、同条第2項に規定する事業については別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第5条 区は、第3条第1項及び第2項に規定する補助金の交付を申請しようとするときは、長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業補助金交付申請書 (別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業計画書(別記第2号様式)
(2) その他町長が必要と認めるもの
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
(交付の条件)
第7条 町長は、交付決定をする場合において必要があるときは、必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第8条 町長は、交付決定をしたときは、速やかにその内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、補助金の交付の申請をした区に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 区は、前条の規定による通知に基づき補助金の交付を受けようとするときは、長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに交付するものとする。
(状況報告等)
第10条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、区に対して活動の遂行の状況に関し報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。
(実績報告)
第11条 区は、事業が完了したときは、長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業報告書(別記第6号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(事業内容の変更)
第12条 区は、事業内容に変更があったときは、長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業補助金変更申請書(別記第7号様式)により、その変更内容を速やかに報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更の申請を受けたときは、変更に係る内容を審査し、補助金の額を変更する必要があると認めるときは、長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業補助金変更決定通知書(別記第8号様式)により、区に通知するものとする。
(補助金の返納)
第13条 町長は、補助金交付を受けた区が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定した補助金の全部又は一部を返納させることができる。
(1) 前2条に規定する報告又は申請により補助金の額が、既に交付した補助金の額を下回ったとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件その他この要綱に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を返納させるときは、金額、期限等を定め、長洲町地域創生・地域デジタル利活用推進事業補助金返納通知書(別記第9号様式)により、区に通知するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日告示第62号)
|
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月24日告示第26号)
|
この要綱は、平成31年4月24日から施行する。
附 則(令和2年4月15日告示第35号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月15日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の長洲町地域創生推進補助金交付要綱別記第7号様式については、令和2年度分の長洲町地域創生推進事業実績報告から適用するものとし、令和元年度以前分については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日告示第37号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度長洲町地域創生推進事業補助金の実績報告及び額の確定については、なお従前の例による。
(長洲町地域創生推進事業特別支援事業審査会設置要綱の一部改正)
3 長洲町地域創生推進事業特別支援事業審査会設置要綱(平成27年長洲町告示第40号)の一部を次のように改正する。
題名中「長洲町地域創生」の次に「・地域デジタル利活用」を加える。
第1条及び第2条の規定中「長洲町地域創生」の次に「・地域デジタル利活用」を加える。
(長洲町介護予防拠点施設等デジタル環境整備支援事業補助金交付要綱の廃止)
4 長洲町介護予防拠点施設等デジタル環境整備支援事業補助金交付要綱(令和3年告示第35号)は、廃止する。
(長洲町介護予防拠点施設等デジタル環境整備支援事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
5 令和3年度介護予防拠点施設等デジタル環境整備支援事業補助金の実績報告及び額の確定については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月20日告示第24号)
|
この要綱は、令和5年4月20日から施行する。
附 則(令和7年7月1日告示第52号)
|
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 交付限度額 | |
(1)防災・防犯に関する事業 | 5万円 | (1)~(4)の合計が13万円 |
(2)環境美化に関する事業 | 5万円 | |
(3)交流に関する事業 | 10万円 | |
(4)情報共有に関する事業 | 5万円 |
別表第2(第4条関係)
事業名 | 交付額 |
介護予防拠点施設等デジタル環境維持管理事業 | 9万4千円 |