○長洲町保育の利用に関する規則
(平成28年3月28日規則第6号)
改正
平成28年11月1日規則第23号
令和3年10月1日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項に規定する保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(申込手続)
第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童の保護者が保育の利用を希望するときは、施設利用申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類のうち長洲町長(以下「町長」という。)が必要と認めるものを添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、当該児童に係る子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定(以下「支給認定」という。)を受けていないときは、同時に支給認定に係る申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 児童の保育を必要とする状況に関する書類
(2) 保護者の市区町村民税に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(利用の調整及び要請)
第4条 町長は、保育所等における保育の利用の申込者数が保育所等における保育の利用定員を超える場合は、子どもの養育状況及び保護者に必要な支援の内容等の事情を勘案し、法第24条第3項の規定により保育所等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、利用の要請を行うものとする。
2 町長は、前項の利用の調整及び要請を行った結果、保育所等の利用の調整ができた場合にあっては施設利用内定通知書(別記第2号様式)により、保育所等の利用調整ができなかった場合にあっては施設利用不承諾通知書(別記第3号様式)により、前条の規定による申込みを行った保護者に結果を通知する。
(入所決定の通知)
第5条 町長は、前条第1項の規定による利用の調整又は要請により、保育所に入所することとなった児童の保護者に対し、利用契約決定通知書(別記第4号様式)により保育所の利用に関する事項を通知する。
(保育の利用期間)
第6条 保育の利用は、支給認定の有効期間(子ども・子育て支援法第21条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。)内に限り、行うことができる。
(保育の利用の解約)
第7条 町長は、保育の利用をする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解約することができる。
(1) 支給認定の有効期間の満了又は支給認定の変更若しくは取消しにより保育の利用が必要と認められなくなったとき。
(2) 病気その他の理由により集団による保育に堪えられなくなったとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が保育の利用を不適当と認めるとき。
2 町長は、前項各号(第1号を除く。)の規定により保育の利用を解約するときは、あらかじめ保護者に対しその理由について説明するととともに、その意見を聴取し、利用解約通知書(別記第5号様式)により、通知するものとする。
(退所の届出)
第8条 保育所等に入所している児童の保護者は、当該児童を退所させるときは、退所届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(保育所等の変更)
第9条 保育所等に入所している児童の保護者が、他の保育所等での保育の利用を希望するときは、申込書を町長に提出しなければならない。
(管外委託等)
第10条 町長は、他市区町村から広域入所の協議を受けた場合において、当該広域入所を希望する保育所等の定員に余裕があり、町内の乳幼児の入所に支障がないと認めるときは、当該広域入所を承諾するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、広域入所について、他市区町村に協議し、又は承諾してはならない。
(1) 保護者の勤務先が希望する保育所等のある市区町村にあること。
(2) 親族の介護又は入院により当該親族の自宅の近くで保育する必要があるとき。
(3) 年度の途中に転入し、又は転出した場合で引き続き同一の保育所等に通所するとき。
(4) 児童の母が、実家へ里帰りし、出産するとき。
(5) その他やむを得ない理由により広域入所が必要と認められるとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第8号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条・第9条関係)

別記第2号様式(第4条関係)

別記第3号様式(第4条関係)

別記第4号様式(第5条関係)

別記第5号様式(第7条関係)

別記第6号様式(第8条関係)