○長洲町人材バンク設置要綱
(平成28年3月1日告示第7号)
改正
平成31年2月12日告示第4号
令和2年5月18日告示第45号
令和4年3月31日告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 幅広い分野において貴重な経験、豊かな知識及び技能等を持つ人材を発掘し、その情報を提供することにより、町民の多様な学習や活動を支援し、豊かな地域社会をつくることを目的とする。
(事業)
第3条 人材バンクの事業は、次のとおりとする。
(1) 町民の多様な学習や活動に必要な支援を行える者(以下「人材」という。)の登録、変更及び取消しに関すること。
(2) 人材情報の管理及び提供に関すること。
(3) 人材の発掘に関すること。
(4) その他人材バンクの運用に関し必要なこと。
(登録対象者)
第4条 人材バンクに登録できる者は、町内在住者、町内で活動している個人・団体又は講師等の経験が有る者であって、次に掲げるいずれかの分野について、経験、知識又は技能等を有し、それを地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある者とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利を目的とする場合は、人材バンクに登録することはできない。
(1) 教育一般
(2) 福祉一般
(3) 産業・経済
(4) 文化・芸術
(5) スポーツ・レクリエーション
(6) 家庭生活・趣味
(7) 市民生活・国際関係・コミュニティ
(8) その他
(登録手続)
第5条 人材バンクに登録をしようとする者は、長洲町人材バンク登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、必要事項を人材バンク登録台帳(別記第2号様式。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。
(登録の変更)
第6条 前条第2項の登録台帳に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じた場合には、長洲町人材バンク登録変更届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 登録者は、登録の抹消を求めるときは、長洲町人材バンク登録抹消届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者から、長洲町人材バンク登録抹消届(別記第4号様式)の提出があったとき。
(2) 登録者がこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 登録者が死亡し、又は所在不明のとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が当該登録者の登録を取り消すことが適当と認めたとき。
(登録台帳の管理)
第8条 登録台帳は、総務課において管理するものとする。
(登録事項の公表)
第9条 町長は、登録台帳の事項のうち次に掲げるものを、公表するものとする。
(1) 氏名(団体にあっては、団体名及び代表者名)
(2) 登録分野の内容
(人材バンクの利用)
第10条 人材バンクを利用できる者は、町内在住の個人及び町内に事業所等を有する者とする。ただし、町長が特に認めた者は、この限りでない。
2 政治、宗教又は営利活動を目的とするときは、人材バンクを利用することができない。
3 人材バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、登録台帳のうちから希望する登録者を選択し、総務課に連絡するものとする。
4 総務課は、当該利用の諾否を登録者に確認し、利用者に連絡するものとする。
5 利用者は、事業が終了したときは、長洲町人材バンク利用報告書(別記第5号様式)により、利用の結果を町長に報告するものとする。
(利用に要する経費)
第11条 登録者の謝礼等、利用に要する経費については、利用者と登録者との協議により決定し、利用者が負担するものとする。
(庶務)
第12条 この要綱に関する庶務は、総務課において処理する。
(個人情報の保護)
第13条 この要綱に係る個人情報の取扱いについては、長洲町個人情報保護条例(平成17年長洲町条例第2号)の定めるところによる。
(事故等)
第14条 人材バンク利用時に発生した事故、苦情、損害等については、町は、責任を負わないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

附 則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成31年2月12日告示第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月18日告示第45号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。