○長洲町高齢者短期宿泊事業実施要綱
(平成28年3月31日告示第34号)
(目的)
第1条 この要綱は、自宅での生活が一時的に困難になった高齢者等に対して、短期間の宿泊により心身の安定を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることにより、在宅高齢者に対する福祉の向上と要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、長洲町とする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、原則として、本町に居住地を有する65歳以上の者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受けていない者とする。ただし、町長が特に認めた場合においては、事業の利用ができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は事業の対象外とする。
(1) 疾病等により、医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者
(2) 感染性疾患を有し、他の入所者に対し感染させるおそれのある者
(3) 精神上の障害等のため、他の入所者に対し著しい迷惑を及ぼすおそれの
ある者
(4) 施設入所者及び施設に著しい不利益を与えるおそれのある者
(5) その他町長が不適当と認める者
(事業の委託)
第4条 町長は、この事業を施設等に委託し実施するものとする。
(要件)
第5条 短期宿泊の利用は、第3条第1項に規定する高齢者又はその家族に、次の理由等が生じたことにより、一時的に高齢者の在宅生活の継続が困難になり、指定する施設に宿泊することが必要と認めた場合とする。
(1) 疾病
(2) 冠婚葬祭
(3) 事故
(4) 災害
(5) 看護
(6) その他町長が認めた場合
(利用期間)
第6条 この事業による利用期間は、原則として5日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最低限の範囲で利用期間を延長することができるものとする。
(申請)
第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、短期宿泊事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(決定等)
第8条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査した上で、短期宿泊事業利用可否決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用を許可した場合は、委託先の施設長に、短期宿泊事業利用委託通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
3 利用者は、第1項により決定された内容についての変更又は利用を中止する
場合は、速やかに町長に届けなければならない。
(利用料)
第9条 この事業に伴う短期宿泊1日当たりの利用料は510円とする。
(利用料の減免)
第10条 前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、利用料を徴収しないものとする。
(報告)
第11条 委託先の施設長は、事業が終了したときは、短期宿泊事業終了報告書(別記第4号様式)により町長に報告するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
長洲町高齢者短期宿泊事業利用申請書

別記第2号様式(第8条関係)
長洲町高齢者短期宿泊事業利用可否決定通知書

別記第3号様式(第8条関係)
長洲町高齢者短期宿泊事業利用委託通知書

別記第4号様式(第11条関係)
長洲町高齢者短期宿泊事業終了報告書