○長洲町B型肝炎任意予防接種費用助成に関する要綱
(平成28年10月1日告示第80号)
(目的)
第1条 この要綱は、B型肝炎任意予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける乳児の保護者に対し、予防接種に係る費用を助成することにより、その発生及びまん延を予防することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 予防接種を受ける日において、長洲町に住所を有し、平成28年4月1日以後に生まれ、生後1年未満の間の乳児の保護者であること。
(2) HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある乳児であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある乳児の保護者ではないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(助成金等)
第3条 助成金の交付額は、予防接種の費用として医療機関に支払った額とし、乳児1人につき3回まで交付するものとする。
(期間)
第4条 助成の対象となる予防接種の期間は、平成28年4月1日から同年9月30日までとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする乳児の保護者(以下「申請者」という。)は、乳児が予防接種を受けた後、長洲町B型肝炎任意予防接種費用助成申請書(請求書)(別記第1号様式。以下「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、平成29年3月31日までに町長に申請しなければならない。
(1) 予防接種に係る費用の支払を証明する領収書
(2) 予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による助成申請書の提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めるときは、長洲町B型肝炎任意予防接種費用助成決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知し、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。
(不当利益の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条に規定する申請については、同日後もなおその効力を有する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第1号様式

別記第2号様式(第6条関係)
別記第2号様式