○長洲町空家等成約奨励金交付要綱
(平成29年10月20日告示第86号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の空家等の有効活用及び長洲町空家・空地バンク事業実施要綱(平成29年長洲町告示第84号)第2条第3号に規定する空家バンク(以下「空家バンク」という。)の促進を図るため、移住希望者又は町内在住者が空家バンクに登録された空家等(以下「空家等」という。)を利用する場合において、当該空家等の提供者に対し、予算の範囲内において空家等成約奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 物件情報登録者 自らが所有する空家等を、空家バンクに登録している者をいう。
(2) 移住希望者 本町以外から本町に転入する者をいう。
(3) 町内在住者 本町に住所を有する者をいう。
(4) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、奨励金の交付を申請した日において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 物件情報登録者であること。
(2) 移住希望者又は町内在住者との間で空家等について売買契約を締結していること。
(3) 前号の移住希望者又は町内在住者が交付対象者の3親等以内の親族でないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、5万円とする。
2 奨励金は、交付対象となる空家等に対して1回に限り交付する。
(奨励金の交付申請)
第5条 交付対象者は、長洲町空家等成約奨励金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 土地及び家屋の売買契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定の通知)
第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときには、速やかに審査し、交付すると決定したときは、長洲町空家等成約奨励金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定したときは、長洲町空家等成約奨励金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(奨励金の実績報告)
第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、空家等の所有権の移転完了後速やかに長洲町空家等成約奨励金実績報告書(別記第4号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 空家等の登記事項全部証明書の写し(所有権移転後)
(2) 空家等の売買契約に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の額の確定通知)
第8条 町長は、前条の規定により提出された書類の審査により、奨励金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき奨励金の額を確定し、長洲町空家等成約奨励金確定通知書(別記第5号様式)により交付決定者に通知する。
(奨励金の交付請求)
第9条 奨励金の額の確定決定の通知を受けた者が奨励金の交付を請求しようとするときは、長洲町空家等成約奨励金交付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の返還等)
第10条 町長は、奨励金の交付を受けた者が奨励金の交付申請時に提出した書類に偽りその他不正があったときは、既に交付した奨励金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年10月20日から施行する。
附 則(令和元年12月19日告示第84号)
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この要綱は、令和元年12月19日から施行する。