○ながす羽衣琉金デザイン使用取扱要綱
(平成30年4月10日告示第34号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、ながす羽衣琉金デザイン(以下「デザイン」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「デザイン」とは、町が定めた基本デザイン(別図)及び町が別に定める展開デザインのことをいう。
(使用承認の申請等)
第3条 デザインを使用しようとする者は、あらかじめながす羽衣琉金デザイン使用承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 長洲町及びその外郭団体が使用するとき。
(2) 長洲町内の学校、幼稚園、保育所等が教育又は保育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が使用を適当と認めたとき。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、デザインの使用を承認するものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 長洲町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長がその使用について不適当であると認めたとき。
3 前項の承認は、ながす羽衣琉金デザイン使用承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
(使用上の遵守事項)
第4条 デザインの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途のみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。
(2) 定められた色、形状等を正しく使用すること。
(3) デザインを用いた商標及び意匠登録を行わないこと。
(4) デザインの使用に際しては、物件の付近に「ながす羽衣琉金デザイン」の文字及び使用に際し承認した「承認番号」を明記すること。
(5) デザインの使用した物件が完成したときは、速やかにながす羽衣琉金デザイン使用報告書(別記第3号様式)に完成品を添えて町長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難な物件については、その写真をもって完成品の提出に代えることができるものとする。
(使用承認の取消し)
第5条 町長は、使用者がこの要綱に違反していると認められるとき又は虚偽の使用申請が判明したときは、使用承認を取り消すことができる。
2 町長は、前項の取消しによって生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、デザインの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月10日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
ながす羽衣琉金デザイン使用承認申請書

別記第2号様式(第3条関係)
ながす羽衣琉金デザイン使用承認(不承認)通知書

別記第3号様式(第4条関係)
ながす羽衣琉金デザイン使用報告書

別図(第2条関係)
基本デザイン