○長洲町教育・保育施設安全対策設備等支援事業補助金交付要綱
(令和6年3月18日告示第12号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、こどもたちが安心して過ごせる社会の実現に向け、保育所等における安全対策として性被害等の防止を図ることを目的に、町内の教育・保育施設が整備する備品等の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、町内に所在地を有する認可保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「事業所」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、第1条の目的を達成するために令和5年11月29日から令和6年3月31日までの期間で事業所が整備する備品等の購入に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1事業所あたり7万5千円を限度とし、一回に限り交付する。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする事業所(以下「申請者」という。)は、長洲町教育・保育施設安全対策設備等支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 備品等の購入に係る見積書又は購入金額がわかる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは速やかに申請内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、長洲町教育・保育施設安全対策設備等支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに長洲町教育・保育施設安全対策設備等支援事業補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、交付決定者から前項の規定に基づく補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業の完了後速やかに長洲町教育・保育施設安全対策設備等支援事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 備品等の購入に係る領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が補助金を他の用途へ使用したとき又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年3月18日から施行し、令和5年11月29日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書

様式第2号(第6条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
交付請求書

様式第4号(第8条関係)
実績報告書