○長洲町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
(令和6年8月1日告示第55号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等の居宅を訪問支援員等が訪問し、家事、子育て等における支援を行うことにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として実施する長洲町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、長洲町とする。ただし、前条の目的を達成するために訪問支援員の派遣について適切な運営が確保できる事業所等(以下「事業所等」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、長洲町内に住所を有し、18歳未満の子ども(以下「児童」という。)を養育し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等その他の出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他町長が特に支援が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援(食事の準備、後片付け、洗濯、掃除、買い物等の代行やサポート等をいう。)
(2) 育児支援(育児サポート、衣類の着脱、通園準備、保育園等への送迎、外出時の補助、宿題の補助等をいう。)
(3) 相談支援(家庭が抱える不安や悩みの傾聴、地域の母子保健施策、子育て支援施策に関する情報提供等をいう。)
2 上記の訪問支援は、必ず保護者の在宅時に行うこととする。
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員については、以下のいずれの要件も満たし、本事業による支援を適切に行う能力を有する者とする。
(1) 支援に必要な研修として、国が定める研修の内容を踏まえた町長が適当と認める研修を修了した者であること。
(2) 次の(ア)~(エ)までのいずれにも該当しない者であること。
(ア) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(イ) 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(ウ) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(エ) その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(利用料)
第6条 本事業の利用料は、無料とする。ただし、訪問支援員が代行する買い物等に要する支援に必要な実費については、対象者負担とし、事業所等に対し直接支払うものとする。
(利用時間等)
第7条 事業を利用できる時間等は、次のとおりとする。
(1) 利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(2) 利用可能な曜日は、原則として、月曜日から金曜日までとし、土曜日・日曜日又は祝日の利用については、必要に応じて対応する。ただし、12月28日から翌年1月3日までは除く。
(3) 利用は1回当たり2時間までとし、1月当たり10時間を限度とする。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(利用申請)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町子育て世帯訪問支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由があると認められる者については、事後に申請をすることができる。
(利用の承認及び通知等)
第9条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行い、長洲町子育て世帯訪問支援事業利用承認通知書(様式第2号)又は長洲町子育て世帯訪問支援事業利用不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用の承認を行ったときは、長洲町子育て世帯訪問支援事業実施依頼書(様式第4号)に申請書の写しを添えて事業所等に依頼するものとする。
(申請の変更等)
第10条 申請者は、第8条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに事業所等に連絡しなければならない。
[第8条]
2 申請者は、前項の変更のうち、事業の利用の日程を変更し、又は利用を中止する場合は、当該利用日の前日午後5時までに電話により事業所等に連絡しなければならない。
(委託料)
第11条 事業に要する委託料は、第2条の規定により、委託内容、実施報告、委託料その他必要な事項は、当該委託に係る契約において定める。
[第2条]
(報告)
第12条 事業所等は、事業を実施したときは、支援状況について、長洲町子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第5号)を作成し、速やかに町長に報告するものとし、報告書と請求書の精査をもって契約に定める金額を町が事業所等に支払うものとする。
(個人情報の保護)
第13条 訪問支援員及び事業所等は、当該事業において職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。