○長洲町議会タブレット端末管理及び使用要綱
(令和7年5月30日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、ICTを活用した効率的で迅速な議会運営により、議案審議、情報の共有、議会の活性化を図るため、議長が議員に貸与したタブレット端末及び付属品(以下「タブレット端末等」という。)の適正な管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の定めるところによる。
(1) 会議 本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、全員協議会その他議長が必要と認める会議
(2) 付属品 タブレット端末に付属する充電器、タッチペン及びカバーケース
(3) 文書共有システム タブレット端末上で会議の資料等を閲覧するために使用するアプリケーションソフトウェア
(4) アプリ タブレット端末上で作業を行うために搭載するアプリケーションソフトウェアの総称
(遵守事項)
第3条 議員は、議会のペーパーレス化の推進を図るため、会議において文書共有システムの積極的な活用に努めるものとする。
2 議員は、タブレット端末等を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 議員は、タブレット端末及びアプリを使用するために必要なアカウント情報を適切に管理し、第三者に不正利用されないようにしなければならない。
4 議員は、議員として町民に説明責任を果たすための活動以外の目的でタブレット端末等を使用してはならない。
5 議員は、その職でなくなったときは、速やかにタブレット端末等を議長に返却しなければならない。
6 議員は、タブレット端末等の破損、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議長に口頭により報告し、事故報告書(第1号様式)を提出しなければならない。
事故報告書

7 議員は、タブレット端末で取り扱う各種データについて、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) データの受発信は、議員の責任にて行うこと。
(2) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。
(3) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に口頭により報告し、必要な措置を講ずること。
(アプリの追加)
第4条 議員は、タブレット端末にアプリを追加することができる。ただし、事前に議長にアプリケーションソフトウェア追加申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
アプリケーションソフトウェア追加申請書

2 議長は、議員より前項の申請書が提出された場合は、アプリの追加の可否につき決定するとともに、その結果を口頭その他の方法で当該議員に通知する。
3 第1項に規定するアプリの追加は、議会事務局において行うこととする。
(賠償の義務)
第5条 議員がタブレット端末等を故意又は重過失により破損し、故障し、又は紛失したことにより有償の措置が必要となった場合は、当該議員は、修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。
(使用にあたっての禁止事項)
第6条 議員がタブレット端末を使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。
(1) タブレット端末等(アプリを含む。)の改造及び交換
(2) オペレーションシステム(OS)のバージョンアップ
(3) 個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報の開示
(4) 国外でのデータ通信使用
(5) SNS及びインターネットサイトへの投稿又は各種データのアップロード
(6) 前各号に掲げるもののほか、他者の迷惑になる行為
(会議中における禁止事項)
第7条 会議中におけるタブレット端末等の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項について、これを禁止するものとする。
(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為
(2) 会議の内容の録音、写真及び動画撮影
(3) 電子メールの送信等外部への情報発信
(4) 議事運営に関係のないウェブサイトの閲覧及びアプリの使用
(5) その他目的外の使用
(違反行為に対する措置)
第8条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、タブレット端末等の使用を停止させることができる。
(議会事務局からの通知)
第9条 議会事務局から議員に対するタブレット端末を用いた各種通知及び連絡等は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、書面によることが適当であると議長が認める場合にあっては、この限りでない。
(1) 電子メールの送信
(2) 通知文書等がある場合には、当該通知文書等に係る電磁的記録の文書共有システムへの登録
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。