○長洲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
(令和7年12月17日告示第83号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、公的介護施設等の整備を行う事業者に対し、予算の範囲内で長洲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業は、別表に掲げる事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、別表に掲げる補助対象事業を実施する事業者とする。
(対象経費及び交付額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額に、別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 事業の総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除して得た額
(2) 別表に定める補助対象経費の実支出額
(3) 別表の第1欄に掲げる区分に応じ、第2欄に定める基準額に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額
2 前項に規定する補助金の額は、実施要綱に基づいて町が国から交付を受けた額を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、長洲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 設計図、平面図及び各部屋(室)の面積が分かる書類
(4) 見積書
(5) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合、賃貸借契約書の写しも提出すること。)
(6) 補助事業に係る収支予算書抄本
(7) 事業着工前の現況写真
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、長洲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の内容を変更するときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、その理由、遂行の見通し等を書面により町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその他従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分することで収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理と運用に努めること。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに町長に報告すること。ただし、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等の場合であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(8) 前号の規定により町長に報告があったときは、当該仕入控除額の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(9) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(10) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(11) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(12) 事業を行うために締結する契約の方法は、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、長洲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 工事のしゅん工後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長洲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付額確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。
(交付の請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に長洲町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受け付けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(状況報告等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者から当該事業の遂行状況について報告を求め、又は調査することができる。
2 町長は、前項の規定による報告又は調査により、事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って遂行すべきことなど必要な指示をすることができる。
3 町長は、前項の規定による指示に違反した補助事業者に対し、当該事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなったとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は告示の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
1 区分2 基準額3 単位4 補助率5 補助対象経費
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業(対象施設)小規模ケアハウス都市型軽費老人ホーム小規模有料老人ホーム小規模多機能型居宅介護事業所看護小規模多機能型居宅介護事業所生活支援ハウス等(生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む。)スプリンクラー設備1,000平方メートル未満の場合9,710円の範囲内で町長が認めた額対象施設ごと1平方メートル当たり10/10防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
1,000平方メートル未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合9,710円の範囲内で町長が認めた1平方メートル当たりの額と2,440千円の範囲内で町長が認めた額との合計額対象施設ごと10/10
自動火災報知設備300平方メートル未満の場合1,080千円の範囲内で町長が認めた額施設数10/10
消防機関へ通報する火災報知設備500平方メートル未満の場合325千円の範囲内で町長が認めた額10/10
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(対象施設)地域密着型特別養護老人ホーム小規模介護老人保健施設小規模介護医療小規模ケアハウス15,400千円の範囲内で町長が認めた額施設数10/10
(対象施設)小規模養護老人ホーム都市型軽費老人ホーム認知症対応型通所介護事業所認知症高齢者グループホーム小規模多機能型居宅介護事業所看護小規模多機能型居宅介護事業所定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所介護予防拠点地域包括支援センター生活支援ハウス緊急ショートステイ施設内保育施設7,730千円の範囲内で町長が認めた額10/10
高齢者施設等の給水設備整備事業(対象施設)地域密着型特別養護老人ホーム小規模ケアハウス都市型軽費老人ホーム小規模介護老人保健施設小規模介護医療院小規模養護老人ホーム認知症高齢者グループホーム小規模多機能型居宅介護事業所看護小規模多機能型居宅介護事業所定期巡回・随時対応型訪問看護介護事業所介護予防拠点地域包括支援センター生活支援ハウス緊急ショートステイ施設内保育施設町長が認めた額施設数3/4
高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業(対象施設)地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない。)上記以外の小規模老人短期入所施設都市型軽費老人ホーム小規模介護老人保健施設小規模介護医療院小規模養護老人ホーム小規模ケアハウス小規模有料老人ホーム地域密着型通所介護事業所認知症対応型通所介護事業所認知症高齢者グループホーム小規模多機能型居宅介護事業所看護小規模多機能型居宅介護事業所定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所夜間対応型訪問介護事業所介護予防拠点地域包括支援センター生活支援ハウス緊急ショートステイ施設内保育施設町長が認めた額施設数3/4
高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費(対象施設)地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員関わらない)上記以外の小規模老人短期入所施設小規模介護老人保健施設小規模介護医療院小規模養護老人ホーム小規模ケアハウス都市型軽費老人ホーム施設延べ床面積(町長が必要と認めた面積)×4千円の範囲内で町長が認めた額施設数10/10
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第9条関係)

様式第8号(第10条関係)