○令和7年8月大雨災害に伴う長洲町被災施設園芸支援金交付要綱
| (令和7年9月8日告示第69号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、令和7年8月10日から11日未明にかけて発生した大雨災害の影響により、農業施設及び生産物が浸水し、又は流出する被害を受けた施設園芸農業者を支援するため、資材購入費に係る経済的負担の軽減及び次期作の円滑な生産活動を図ることを目的として支援する令和7年8月大雨災害に伴う長洲町被災施設園芸支援金(以下「支援金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援金の交付対象者(以下「支援対象者」という。)は、町税等滞納がなく、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 販売を目的として農作物を生産する者で、次のいずれにも該当するもの
ア 町内に住所を有する農業者又は町内に主たる事務所若しくは営業所を有する農業法人
イ 令和7年度中に加温設備を有する農業施設において園芸作物を生産している者又は生産する予定の者
ウ 令和7年8月に発生した大雨災害により、農業施設又は生産物が被害にあった者で、令和8年度以降も被害を受けた農業施設において販売を目的として営農を継続する見込みがあるもの
(2) 前号に規定する以外の者で、特に町長が必要と認めたもの
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、対象面積100㎡あたり5,000円とする。
2 前項に定める対象面積は、支援対象者が前条に定める農業施設内において、主として定植し、肥培管理を行う面積の合計とする。ただし、100㎡未満については切り捨てるものとする。
3 支援金の交付は1圃場につき1回限りとし、支援対象者が前項に規定する対象面積以外の農地を耕作していたとしても、対象面積には含めない。
4 対象面積については、登記上の地目による制限は行わないものとする。
5 支援対象者が自らの対象面積を算定できない場合は、前各項の規定にかかわらず、町長が別に定める方法により算出した面積を対象面積とすることができる。
(支援金の申請)
第4条 支援金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、令和7年8月大雨災害に伴う長洲町被災施設園芸支援金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 令和7年8月大雨災害に伴う長洲町被災施設園芸支援金交付に伴う町税等滞納状況調査承諾書(様式第2号)
(2) 被害状況報告書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(支援金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定を行い、令和7年8月大雨災害に伴う長洲町被災施設園芸支援金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る支援金の交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る支援金の交付決定は、なかったものとみなす。
(交付請求)
第7条 申請者は、支援金を請求しようとするときは、令和7年8月大雨災害に伴う長洲町被災施設園芸支援金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(支援金の交付)
第8条 町長は前条の規定に基づき請求書の提出があったときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第9条 町長は、申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金交付の内容に錯誤又は変更が生じたとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が発生したとき。
(支援金の返還)
第10条 町長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する支援金が交付されているときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和7年9月10日から施行し、同年8月10日から適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条及び第10条の適用については、同日後もなおその効力を有する。
