○小野町自動車安全運転管理規程
(昭和49年4月1日規程第2号)
改正
昭和52年4月1日規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、小野町役場における自動車の管理及び安全運転の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(心構え)
第2条 本町役場に勤務する者(以下「職員」という。)は、車両の運転に当っては、公務員としての社会的信用を高めるため常に交通法令及び諸規定を遵守し常に人命尊重を旨として安全運転に努めなければならない。
(業務の統轄)
第3条 安全運転に関する業務は、配属又は配車を受けて使用する所属長(以下「運行管理者」という。)が行ない総務課長がこれを統轄する。所属長に事故又は不在のときは、小野町処務規程(昭和40年小野町訓令第1号)第7条の規定によりその職務を行わなければならない。
(運転者の義務)
第4条 町所有(借上車も含む。)の車両(以下「公有車」という。)を運転する者は、別に定める運転者服務規程を遵守するとともに、車両の運転に関し、安全運転管理者(以下「運転管理者」という。)及び安全運転管理者の補助者(以下「補助者」という。)の指示に従わなければならない。
(運転管理者及び整備管理者)
第5条 運転管理者及び整備管理者は、法定の資格を有する職員のうちから、町長が選任するものとする。
2 町長は、運転管理者及び整備管理者を選任した日から15日以内に、運転管理者にあっては、所轄警察署長を通じ公安委員会に、整備管理者については、陸運局長に届け出るものとする。これを変更又は解任したときも同様とする。
(補助者)
第6条 運転管理者のもとに補助者を置く。
2 補助者は、主任運転手、車両係及び運行管理者とする。
(服務の基本)
第7条 運転管理者は、町長の命を受け安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとする。
2 補助者は、運転管理者の指揮を受け、運転管理者の行う職務を補佐するものとする。
3 整備管理者は、車両の点検、整備、並びに車庫に関する管理を処理するため運転者を指導し監督するものとする。
(任務)
第8条 運転管理者又は運行管理者は、運転者台帳(第1号様式)を備え安全な運転に必要な管理及び運転者の指導監督等の職務を行うものとする。
(整備管理者との関係)
第9条 運転管理者及び補助者は、車両の点検及び整備等については、常に整備管理者と密接に連携して車両の保安に努めなければならない。
(運行計画及び配車)
第10条 公有車を使用しようとするときは、必要とする所管課等の長は、運行計画を樹立し必要とする日前3日までに(第2号様式)により運行管理者に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、口頭をもって行うことができる。
2 運行管理者は、前項の計画又は申出があったときは、使用が適当で運行について支障がないと認められるときに限り配車を行うものとする。
(使用の基準)
第11条 自動車は、その機動力を活用し、業務能率を図り円滑な業務の遂行に資することを目的とし、配車を受けた課等においては、安全な運行を図り、次に掲げる車種別用途以外に使用してはならない。ただし、使用について承認を得た場合はこの限りでない。
車種別用途
普通乗用車
(広報車を含む。)
使用許可得た用務
貨物自動車
(ダンプカーを含む。)
土木、建築用資材の運送及び物品、汚物、土砂等の運搬
その他の車両当該車種の用途に限る。
2 運転者は、当該車両について乗車定員又は積載重量若しくは積載容量の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。配車を受けた課等の長もこれらの行為をするような命令指示等をしてはならない。ただし、業務等の都合から貨物の荷台乗車は、積載物の転落防止等看守のため必要最小限の人員又は、警察署長の許可を得た場合はこの限りでない。
(運転日誌)
第12条 運行管理者は、運転者又は車両ごとに自動車の運転開始及び終了の日時運転した距離等を記録する運転日誌(第3号様式)を備え付けて運転の状況をは握しなければならない。
(点呼)
第13条 運転管理者及び補助者は、運転者の心身の状態のは握及び運転に関する指示、指導等のため次の各号に掲げる事項について点呼を行うものとする。
(1) 点呼は、適当な場所を指定し、始業時又は帰着時に行うこと。
(2) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、特に疾病、疲労、飲酒、心労その他の理由により、安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させないこと。
(3) 道路交通状況及び必要な注意を与え、異常気象の場合は、必要な装備をさせること。
(4) 運転者に、当日の任務を明確に指示するとともに、各課等からの連絡指示事項をとりまとめ確実に伝達すること。
(5) 終業後、運転日誌(タコグラフによる記録を含む。)を提出させ、運転状況を確認するとともに終業点検を行わせること。
(6) その他安全な運転に関し必要な指導応問を行うこと。
(過労運転の防止)
第14条 運転者の過労防止及び休養を適正にするため勤務時間及び乗務時間を定めるに当っては、次に掲げる各号に留意するものとする。
(1) 長距離又は長時間運転をする必要があるときは、交替の運転者を配置すること。
(2) 運転者の運転割当を適正にし、かつ、運転予定はすみやかに予告すること。
(3) 運転状況を点検し、運転上の条件及び運転者の状態を勘案して適正を図ること。
(速度超過運転の防止)
第15条 運転の目的、要急度、運転距離、道路事情、交通事情等を勘案して運転時間を定め、速度超過とならないよう適正化を図るようにするものとする。
(遅延の場合の措置)
第16条 道路事情、交通事情、交通事故等により運転予定が著しく遅延したときは、その状況を調査して適切な措置をとるものとする。
(異常気象時の措置)
第17条 異常気象のため安全な運転が困難な場合は、あらかじめ運転者に対して気象状況及び、必要な指示注意を与えるとともに、適切な措置をとるものとする。
(道路状況のは握)
第18条 運転経路にあたる道路の障害、交通渋滞等の実態は握に努め、安全な運転に支障があると認めたときは、その状況及び迂回路、その他必要事項を指示注意を与えるものとする。
(応急用具等の備付)
第19条 非常信号用具及び交通状況等に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具を車庫又は車両に備え付け、運転者がその使用方法に習熟するよう指導するものとする。
(危険物運送の危害防止)
第20条 火薬類又は、危険物の車内持込、積載及び運送は行わないよう注意し随時車内点検を行うものとする。
(研修の実施)
第21条 運転者の研修は、個別指導、機会指導及び交通事故防止研究会又は講習会等の方法により、適時効果的に行うものとする。
(車両管理)
第22条 整備管理者は、各車両の整備状況を常には握し、機能の保持に努めるものとする。
(仕業点検)
第23条 仕業点検は、就業時仕業点検表(第4号様式)により自動車を運転する者が直接確実に行うものとする。
(かぎの保管)
第24条 車両のかぎは、運行管理者及び運転手が各1箇を責任をもって確実に収納し、その保管に当るものとする。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 庁用自動車使用制限並びに管理規程(昭和32年小野町規程第2号)
(2) 庁用自動車使用並びに管理規程(昭和32年小野町規程第1号)
(3) 庁用バイク使用並びに管理規程(昭和37年小野町規程第2号)
附 則(昭和52年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(第1号様式)
運転者台帳

(第2号様式)
公有自動車使用申請書

(第3号様式)
運転日誌

(第4号様式)
仕(終)業点検表