○小野町公文例規程
(昭和40年4月1日訓令第5号)
改正
昭和48年10月9日訓令第5号
平成9年7月2日訓令第6号
平成16年9月30日訓令第5号
平成19年3月26日訓令第2号
平成20年4月1日訓令第10号
(この訓令の目的)
第1条 この訓令は、小野町処務規程(昭和40年小野町訓令第1号)第26条第4項の規定に基づき、公文例式について必要な事項を定めることを目的とする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により判断するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により判定するもの
(2) 公示文
ア 告示 法令の規定に基づき、またはその権限に基づいて決定しまたは処分した事実を公示するもの
イ 公告 一定の事実を公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使、または職務の遂行に関し所属の機関または職員に対し命令するもの
イ 内訓 訓令のうち機密に属するもの
ウ 指令 住民からの申請、願、請求等に対し指示し命令し、または許可、認可等の行政処分を行なうためのもの
(4) 往復文
ア 通達 上級機関が下級機関に、上級職員がその所属の下級職員に対し、職務運営上の細目的事項、法令の解釈、運営方針等に関する事項を内容とするもの
イ 通知 ある一定の事実、処分または意思を特定の相手方に知らせるためのもの
ウ 照会 行政機関相互に、または住民に対し特定の事実を問い合わせるために発するもの
エ 回答 照会または依頼に対して応答するために発するもの
オ 報告 ある事実についてその事実または経過を特定の人、または機関に対して通報するためのもの
カ 諮問 一定の機関に対し法令上定められた事項について意見を求めるもの
キ 答申 諮問を受けた機関がその諮問を受けた事項について意見を述べるため発するもの
ク 進達 他の機関や住民からの申請、願、請求等を上級行政庁に取り継ぐため発するもの
ケ 申請 住民が行政機関にまたは下級機関が上級機関に対して許可、認可、補助等一定の行為を求めるために発するもの
(5) 庁内関係文
ア 復命書 小野町役場処務規程(昭和40年小野町訓令第1号)第24条の規定により作成するもの
イ 願及び届 職員が服務上のことで許可を受ける場合、または服務上一定の事項について届出義務を課せられている場合に提出するもの
ウ 辞令 職員の身分、給与その他の異動につき、その旨を記載し本人に交付するもの
エ 事務引継書 職員が転任、休職または退職となった場合等にその担任する事務を後任者等に引き継ぐために作成するもの
(6) その他
ア 表彰状 個人、団体の善行を賞揚し、これを一般に顕彰するため交付するもの
イ 感謝状 事業または事務の遂行に援助を与えた者、協力した者等に対し感謝の意を表わすために交付するもの
ウ 賞状 展覧会、品評会等に出品した者に対しその作品が優秀であった場合、または生徒、児童等に対しその成績が優秀であった場合などにこれを賞するために交付するもの
エ 書簡 権限の執行のためにでなく儀礼的なものとして出す案内状、礼状等
オ あいさつ 式典などに際し述べる式辞、祝辞、弔辞等
カ 証明書 個人、団体等からの願、申請等に基づき特定の事実、その他を公に証明するため交付するもの
キ 契約書 契約の成立を証するため、当事者間において取りかわすもの
ク 決定書 訴願の提起があった場合に当該申立について決定した結果を表わすために作成するもの
ケ その他 請願書、陳情書、宣誓書、訴訟関係書、放送文等
(法規文の公文例式等)
第3条 法規文の公文例式は、別表第1のとおりとする。
2 条例及び規則は、次の各号に定めるところにより整備しなければならない。
(1) 必ず題名を付し題名には、原則として「小野町」の文字を冠すること
(2) 本則中条文の数が多いときは章、節等に分けて整理する。この場合は目次をおき目次中の各章、各節等にはそれに含まれる条文の範囲を示すこと
(3) 条文には原則として、見出しをかつこ書して付すこと。ただし、連続する2以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは、最初の条文にのみ見出しを付するものとする
(4) 用語の定義をするときは、その条文に限り定義する語句にかぎかつこ(「 」)を付すこと。ただし、各号列記の形式で用語の定義をするときはかぎかつこを付さないものとする
(5) 同一用語を数次にわたり使用するときは、「(以下「何々」という。)」と他のことばでいいかえ第2回以後はそれを用いること
(6) 項には第1項を除きアラビヤ数字で項番号を、号にはアラビヤ数字にかつこを付して号番号をつける
(7) 法令または条例などを用引するときは、題名の次に公布年及び番号をかつこ書すること。ただし、第2回以後の引用には題名のみを掲げるものとする
(公示文の公文例式等)
第4条 公示文の公文例式は、別表第2のとおりとする。
2 前条第2項の規定は、規程形式をとる告示について準用する。
3 告示した事項を引用する場合は、「何々に関する件」「何々を定める件」等のようにその内容を要約し、その次に告示年及び告示番号をかつこ書するものとする。
(令達文の公文例式等)
第5条 令達文の公文例式は、別表第3のとおりとする。
2 第3条第2項の規定は規程形式をとる訓令について準用する。
3 訓令の令達先は、次の各号に掲げる要領により示さなければならない。
(1) 課、所その他補助機関一般に対して令達する場合にあつては庁内一般
(2) 特定の補助機関に対して令達する場合にあつてはその名称
4 指令の令達先は、次の各号に掲げる要領により示さなければならない。
(1) 個人にあつては、その住所及び氏名
(2) 法人にあつては、その所在地及び名称。ただし、指令する場合において当該指令にかかる申請が未成立の法人から行なわれているときは、当該未成立の法人の発起人または代表者の住所及び氏名
(3) 法人格を有しない団体にあつては、その所在地及び名称並びに代表者または責任者の住所及び氏名
(4) 申請者が多数の場合にあつては、連名または代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示
(5) 指令はその根拠法案、処分の事由等を明らかにして令達しなければならない
(往復文の公文例式等)
第6条 往復文の公文例式は、別表第4のとおりとする。
2 往復文の発信者名は原則として町長名とする。ただし、特に指示されたものまたは軽易な事案についてはこの限りでない。
3 発信者名及び受信者名は原則として官職名による。
(庁内関係文の公文例式)
第7条 庁内関係文の公文例式は、別表第5のとおりとする。
(表彰状等の公文例式等)
第8条 第2条第6号に掲げる文書のうち表彰状、感謝状及び賞状の公文例式は別表第6のとおりとする。
2 第2条第6号に掲げる文書のうち前項に掲げる文書を除くものの公文例式については、別に定めるところによる。
(見出し符号)
第9条 条文または項目を細別するために用いる見出し符号は、別表第7のとおりとする。
(公布者名等の配字の原則)
第10条 公布者名、発信者名または令達さきは次の各号に定めるところにより配字しなければならない。
(1) 公布者名は、当該行のほぼ中央部から書き出し最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること
(2) 発信者名は、当該行のほぼ中央部から書き出し最終字が公印の印影と重ならないように適当に配字すること
(3) 令達先は、当該行のほぼ中央部から書き出し最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること
附 則
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月9日訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前に旧小野町公文例規程及び小野町処務規程の規定によってなされたものについては、この規程に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成9年7月2日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小野町公文例規程の規定は、平成9年8月1日から適用する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1 (法規文の公文例式)
  
  

別表第2 (公示文の公文例式)
  
  

別表第3 (令達文の公文例式)
  
  

別表第4 (往復文の公文例式)
  
  

別表第5 (庁内関係文の公文例式)
  
  

一部改正〔平成19年訓令2号〕、一部改正〔平成20年訓令10号〕
別表第6 (表彰状等の公文例式)
  
  

別表第7 (見出し符号)