○小野町公共物管理条例施行規則
(平成14年3月20日規則第6号)
(目的)
第1条 この規則は、小野町公共物管理条例(平成14年小野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請手続)
第2条 条例第6条に規定する行為(以下「公共物の占用等」という。)の許可を受けようとする者は、公共物占用等許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。
2 条例第6条の規定により許可を受けた事項について変更の許可を受けようとする者は、公共物占用等許可事項変更許可申請書(様式第2号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。
3 町長は、前2項の規定による申請に基づき公共物の占用等又は許可に係る事項の変更を許可したときは、許可書を交付する。
(住所変更等の届出)
第3条 条例第6条の規定による許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく、住所等変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(占用料等の納入方法)
第4条 占用料等は、納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。
(占用料等の還付)
第5条 条例第8条第3項の規定により占用料等の全部又は一部の還付を受けようとする者は、第2条第2項の規定による申請に基づき条例第6条の変更の許可を受け、又は第9条第2項の検査を受けた後、公共物占用料等還付申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
2 還付の額は、徴収した占用料等の額から前項の規定による申請があった日の属する月分までの占用料等に相当する額を控除した額とする。
(占用料等の減免)
第6条 条例第8条第4項の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、公共物占用料等減免申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
(継続占用許可等申請手続)
第7条 条例第6条各号にかかる許可を受けた者が許可満了後引続き当該許可にかかる占用等を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに、公共物継続占用等許可申請書(様式第6号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
(占用等終了の届出)
第8条 条例第9条第1項の規定による届出は、当該公共物の占用等終了の日から15日以内に、公共物占用等終了届(様式第7号)によりしなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。
(聴聞等の実施)
第9条 町長は、条例第13条の規定による処分をし、又は措置を命じるときは、あらかじめ当該処分又は措置に係る者(以下「当事者」という。)について聴聞又は弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)を行うものとする。ただし、公益上緊急を要する場合等あらかじめ聴聞等を行うことが困難若しくは不要であると認められるときは、この限りではない。
(譲渡承認申請及び地位承継の届出)
第10条 条例第10条の規定による町長の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第11条第4項の規定による許可に基づく地位承継の届け出は、権利承継届け書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(境界確定の書面)
第11条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となるべき事項
(境界調査申請手続)
第12条 公共物の隣接地の所有者が公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、公共物境界調査申請書(様式第10号)に公図の写しその他の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(実施細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別にさだめる。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
公共物占用等許可申請書
(その1)

(その2)

様式第2号(第2条関係)
公共物占用等許可事項変更許可申請書

様式第3号(第3条関係)
住所等変更届

様式第4号(第5条関係)
公共物占用料等還付申請書

様式第5号(第6条関係)
公共物占用料等減免申請書

様式第6号(第7条関係)
公共物継続占用等許可申請書

様式第7号(第8条関係)
公共物占用等終了届

様式第8号(第10条関係)
権利譲渡承認申請書

様式第9号(第10条関係)
権利承継届け書

様式第10号(第12条関係)
公共物境界調査申請書