○小野町保健師養成奨学金貸与条例施行規則
一部改正〔平成20年規則8号〕
(昭和49年3月19日規則第2号)
改正
平成20年3月21日規則第8号
(目的)
第1条 小野町保健師養成奨学金貸与条例(昭和49年小野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年規則8号〕
(奨学金の貸与手続)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、保健師養成奨学金貸与申請書(様式第1号)に戸籍抄本、住民票の写及び健康診断書並びに在学証明書を添えて町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則8号〕
(保証人)
第3条 条例第5条の規定により保健師養成奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けようとする者がたてなければならない連帯保証人は2人とする。ただし、連帯保証人のうち1名は保護者とし、他の1名は本町住民であつて独立の生計を営み、かつ、奨学金の返還の責を負うことができる程度の資力を有するものでなければならない。
一部改正〔平成20年規則8号〕
(決定通知)
第4条 町長は、奨学金の貸与を受ける者を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第2号)により養成施設の長を経て本人に通知するものとする。
(奨学金の交付方法)
第5条 奨学金は養成施設の長を経て毎月末日に当該月分を奨学生に交付する。ただし、特別の事由等がある場合は、施設の長を経ないで交付することがある。
(奨学金の領収)
第6条 奨学生は、奨学金の交付を受けたときは(様式第3号)を提出しなければならない。
(借用証書)
第7条 奨学金の貸与を受けた者は、養成施設を卒業し、又は条例第7条の規定に基づき契約を解除されたときは、保健師養成奨学金借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則8号〕
(届出)
第8条 奨学生は、次の各号に該当するときは、直ちに変更届(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学又は退所、停学又は停所の処分を受けたとき。
(3) 修学にたえない心身の故障を生じたとき。
(4) 復学又は復所したとき。
(5) 修学期間中に奨学金の辞退をするとき又は期間中に他に就職の決定をしたとき。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
保健師養成奨学金貸与申請書

一部改正〔平成20年規則8号〕
様式第2号
奨学生決定通知書

一部改正〔平成20年規則8号〕
様式第3号
奨学金領収書

一部改正〔平成20年規則8号〕
様式第4号
保健師養成奨学金借用証書

一部改正〔平成20年規則8号〕
様式第5号
変更届