○小野町上水道事業給水条例施行規程
(平成10年3月23日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、小野町上水道事業給水条例(平成10年小野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の新設等の申込)
第2条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申し込みは、給水装置工事申込書(第1号様式)の提出をもって行う。
[条例第5条]
(代理人及び管理人の届出)
第3条 条例第13条の規定により代理人を置くとき又は代理人に変更があるときは代理人選定・変更届(第2号様式)を、条例第14条第1項各号の規定により管理人を選定したとき又は管理人に変更があるときは同条第1項各号においてそれぞれ該当する者の連署した管理人選定・変更届(第3号様式)を提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、その他の方法により届出をすることができる。
[条例第13条] [条例第14条第1項各号]
(給水装置の構成及び付属用具)
第4条 給水装置には、止水栓、止水栓ボックス、メーターボックス、逆流防止装置その他必要に応じ維持管理上必要な用具、設備を備えなければならない。
(給水装置の使用材料)
第5条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、小野町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
[条例第7条第2項]
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(設計変更及び工事申込みの取消)
第6条 給水装置工事申込者が、設計の変更又は工事の申し込みの取消しをしようとするときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(給水の申込み)
第7条 条例第12条の規定による給水の申し込みは、水道使用開始申込書(第4号様式)の提出をもって行うこととする。ただし、町長が特に認めたときは、その他の方法により申し込みをすることができる。
[条例第12条]
(メーターの損害弁償)
第8条 条例第16条第3項の規定によるメーターの損害弁償額は、メーターの価格とメーター取替費用の各残存額を合計した額とする。
(メーター点検の定例日)
第9条 条例第23条第1項の規定によるメーター点検の定例日は、毎月1日から7日までの間に設けるものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(メーターの点検)
第10条 メーターの点検をした場合において、メーターに1m3未満の端数があるときは、これを次回に算入するものとする。
2 水道の使用をやめた場合は、その都度メーターの点検を行い使用水量を算定する。この場合、1m3未満の端数があるときは、これを切捨てる。
(メーターの設置場所)
第11条 メーターの設置場所に点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
(使用水量及び用途の認定)
第12条 条例第24条に規定する使用水量の認定は、次の各号を参酌して行う。
[条例第24条]
(1) 前6箇月間の使用水量
(2) 前年度同期の使用水量
(3) 世帯人員
(4) 類似する使用者の実態
(5) その他の参考事項
2 条例第24条第5号に該当する場合において、給水装置の所有者又は水道の使用者が、正当な理由がなく修繕工事等の改善を怠った場合には、全水量を使用した水量と認定する。
3 条例第24条第2号に該当する場合は、料率の高い種別の用途によることとする。
(料金の納入期限)
第13条 条例の規定により徴収する水道料金(以下「料金」という。)の納入期限は、当該月分についてその月の末日とする。ただし、3月分及び12月分の納入期限は、それぞれ3月25日、12月25日とする。
(過誤納による精算)
第14条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。
(料金及び手数料等の軽減又は免除)
第15条 条例第29条の規定による特別の理由とは、次の各号の一つに該当する場合とする。
[条例第29条]
(1) 災害その他の理由により、料金等の納付が困難であると町長が認めた場合
(2) 私設消火栓を公的演習及び火災その他非常災害等に使用した場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第16条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者のうち、有効容量の合計が5立方メートルを超え10立方メートル以下にあっては、福島県給水施設等条例(昭和54年福島県条例第39号)により、有効容量が5立方メートル以下にあっては福島県飲用井戸等衛生対策要領(平成元年9月30日付元環境第463号福島県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(施行細目)
第17条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 小野町上水道事業給水条例施行規程(昭和50年小野町規程第4号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、旧規程の規定によってした届出、申し込みその他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年12月18日規程第19号)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日規程第13号)
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この規程は、平成15年3月31日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第12号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。