○小野町立学校施設の開放に関する実施細則
(昭和57年5月7日教育委員会規程第1号)
改正
昭和62年3月26日教委規程第1号
平成10年3月10日教委訓令第2号
平成11年4月23日教委訓令第1号
平成24年2月29日教委規程第4号
平成26年2月3日教育委員会訓令第1号
令和2年3月27日教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この実施細則は、小野町立学校施設の開放に関する規則(昭和57年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定により、学校施設の開放の実施に関し、必要な事項を定める。
(開放学校等)
第2条 規則第2条の規定による、教育長が指定する開放校及び開放施設は、別表第1のとおりとする。
(管理責任者)
第3条 規則第3条第2項の規定による、教育長が指定する管理責任者は、別表第2のとおりとする。
(管理指導員)
第4条 規則第4条第1項の規定による、教育長が指定する管理指導員は、別表第3のとおりとする。
(団体の登録等)
第5条 規則第6条第2項の規定による、団体の登録は、年度ごとに行うものとし、教育委員会は、利用団体として適当と認める場合は、学校施設利用団体登録証(様式1)を、その団体に交付する。
2 団体の代表者は、登録内容に変更を生じた場合は、すみやかに変更事項を教育委員会に届け出なければならない。
(利用申請と許可等)
第6条 規則第6条第1項の規定による、学校利用許可を受けた団体には、管理責任者は、学校施設利用許可書(様式2)を交付する。
2 学校施設利用許可を受けた団体は、利用の当日管理指導員に対し、学校施設利用許可書を提示しなければならない。
(学校開放時間)
第7条 学校開放する時間は、19時30分より21時30分までの2時間以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、時間を変更することができる。
(日誌及び鍵)
第8条 管理指導員は学校開放施設の利用状況日誌(様式3)に記入し、管理責任者に利用後すみやかに報告しなければならない。
2 開放施設の利用の鍵は、開放施設の最寄りの管理指導員に保管委託してあるものを利用の際は、この鍵を利用し、利用後はすみやかに返還するものとする。
(利用者の心得)
第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の権利を他に譲渡、転貸又は目的外利用をしないこと。
(2) 施設開放校の校長からの要請事項を遵守すること。
(3) 許可された施設以外の場所に立入らないこと。
(4) 危険な行為や、他人に迷惑をおよぼす行為はしないこと。
(5) 屋内運動場では火気(喫煙)は使用しないこと。
(6) 事故発生のときは、適切な処置をするとともに管理指導員に連絡すること。
(7) 利用時間を厳守すること。
(8) 施設利用後は、用具を整理し、施設を清掃整備して管理指導員の確認を受けること。
(9) 施設利用をとりやめるときは、早急に管理責任者又は管理指導員に連絡すること。
(10) 所定の場所以外に駐車しないこと。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 小野町立学校施設の開放に関する実施細則(昭和53年教育委員会規程第1号)は、これを廃止する。
附 則(昭和62年3月26日教委規程第1号)
この実施細則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月10日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月23日教委訓令第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月29日教委規程第4号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月3日教育委員会訓令第1号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教委訓令第1号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
開放校及び開放施設
学校名施設名
旧飯豊小学校屋内運動場
旧浮金小学校
小野小学校
小野町公民館雁股田分館
旧夏井第一小学校
小野中学校
別表第2(第3条関係)
管理責任者の指定
1 小野町町民体育館長
別表第3(第4条関係)
管理指導員の指定
1 学校施設利用登録団体の各利用責任者
2 学校開放施設の当該鍵の保管者
様式1
学校施設利用団体登録証

様式2
学校施設利用許可書

様式3
学校開放施設の利用状況日誌