○小野町ふるさと文化の館管理運営規則
(平成5年9月8日教育委員会規則第5号)
改正
平成13年12月11日教委規則第6号
平成16年9月9日教委規則第3号
平成20年3月31日教委規則第6号
平成24年2月29日教委規則第11号
平成27年4月30日教育委員会規則第8号
平成31年4月15日教育委員会規則第8号
目次

第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 図書館(第10条-第21条)
第3章 観覧料(第22条・第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、小野町ふるさと文化の館設置条例(平成5年小野町条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小野町ふるさと文化の館(以下「文化の館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 文化の館の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、文化の館の館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 文化の館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要あると認めるときは、教育長の承認を得て臨時に休館し、又は休館日であっても開館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たるときは、火曜日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(3) 毎月の末日(12月を除き、その日が土曜日、日曜日、又は前2号に該当するときはその前日)
(4) 特別整理期間は、毎年1回15日以内
(遵守事項)
第4条 文化の館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 文化の館の施設、設備、展示品等資料をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと(教育委員会の許可を受けた場合を除く。)。
(3) 展示品の摸写、模造、撮影等を行わないこと(教育委員会の許可を受けた場合を除く。)。
(4) 所定の場所以外に展示品等資料を持ち出さないこと。
(5) 他の利用者に危害、又は迷惑をかけないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。
(7) 前各号のほか、施設の管理上支障となるような行為をしないこと。
(利用の制限)
第5条 館長は、必要があると認める場合には利用者に対し、利用の制限をすることができる。
2 この規則の規定及び館長の指示に従わなかった利用者に、その利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(入館の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者については、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、乱すおそれのある者、又は善良な風俗を害するおそれのある者
(2) 第4条に定める事項を守らず、又は必要な指示に従わない者
(き損等の届出)
第7条 文化の館の施設、設備及び資料等をき損、又は滅失した者は、直ちに館長に届出なければならない。き損、滅失がその者の故意、又は過失によると認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させることができる。
(資料の収集)
第8条 文化の館の資料の収集は、購入、寄贈、寄託、及び借用によるものとする。
2 資料の寄贈、寄託、及び借用については、教育長が別に定める。
(顧問)
第9条 文化の館の運営について、専門的指導助言を受けるため顧問を置くことができる。
第2章 図書館
(貸出し利用対象者)
第10条 館外で図書館資料を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住し、又は勤務し、若しくは在学する者
(2) その他、隣接市町村の住民で特に館長が認めた者
(貸出し利用の手続き等)
第11条 図書館資料を館外で利用しようとする者は、図書利用申込書(様式第1号)に登録し、図書利用カード(様式第2号)(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 登録に係る事項について異動を生じたときは、利用者はその都度館長に届け出なければならない。
3 虚偽の登録を行い、又は利用カードを他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は不正に使用した利用者は、登録を取消すものとする。
(貸出し図書館資料の数及び期間)
第12条 一人1回に貸出しする資料の数及び期間は、次のとおりとする。
(1) 図書 10冊まで 21日以内
(2) ビデオテープ、コンパクトディスクデジタルビデオディスク、ブルーレイディスク、カセットテープ、レーザーディスク 5本(枚)まで 7日以内
2 館長が特に必要と認めたときは、数及び期間を別に指定することができる。
(貸出し期間の延長)
第13条 貸出し期間の延長は、期間内に申出のあった者に対してのみ返却日から21日以内(前条第1項第2号については7日以内)を限度として当該資料につき1度のみ認める。
(貸出しの停止)
第14条 館長は、利用者が貸出し期間が過ぎても図書館資料の返却を怠り、又は催促しても返納しない場合には、貸出しを停止することができる。
(利用カードの紛失)
第15条 利用カードを紛失した者は、直ちに館長へ届け出なければならない。
2 前項の届け出をせず、利用カードが本人以外によって使用され損害が生じた場合、その責は紛失した者が負うものとする。
(図書館資料の転貸の禁止)
第16条 貸出しを受けた資料は、他に転貸してはならない。
(図書館資料の複写)
第17条 図書館資料(ビデオテープ、コンパクトディスク、デジタルビデオディスク、ブルーレイディスク、カセットテープ、レーザーディスクを除く。)の複写を希望する場合は、図書館資料複写申請書(様式第3号)に所要の事項を記入して、館長の承認を受けなければならない。
2 複写は、一複写部分につき1部とし、拡大・縮小を行わない。
3 複写に伴う著作権については、当該複写の申請者及びその利用者がその責を負うものとする。
4 館長は、別に定める図書館資料については、写真、複写を禁ずることができる。
5 複写は、館長の指定する場所で行う。ただし、やむを得ないと認めるときはこの限りでない。
(貸出しの制限)
第18条 貴重品、その他館長が特に指定した図書館資料は、貸出しを行わないことができる。
第19条 削除
(身体障害者に対するサービス)
第20条 身体に何らかの障害によって図書館の利用が困難な町民に対し、その希望に応じて自宅又は施設等へ配本する。
(利用の方法)
第21条 前条の規定により図書館を利用しようとする者は、第11条の規定にかかわらず電話、郵送又は代理人によって登録することができる。
第3章 観覧料
(観覧手続き等)
第22条 条例第6条第2項の規定により特別に企画した展覧会を観覧する者は、観覧料を納入し、観覧券(様式第5号)の交付を受けなければならない。ただし、次条の規定により観覧する者は、観覧料免除許可書(様式第6号)を提示しなければならない。
(観覧料の免除)
第23条 条例第6条の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ観覧料免除申請書(様式第5号の2)を提出しなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、文化の館の管理運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月11日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月9日教委規則第3号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月29日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月30日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成31年4月15日教育委員会規則第8号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日の翌日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名開館時間
小野町図書館午前9時30分から午後6時30分まで
小野町郷土史料館午前9時30分から午後5時30分まで(ただし、入館は午後5時まで)
小野町美術館午前9時30分から午後5時30分まで(ただし、入館は午後5時まで)
丘灯至夫記念館午前9時30分から午後6時30分まで 
様式第1号(第11条関係)
図書利用申込書

様式第2号(第11条関係)
図書利用カード

様式第3号(第17条関係)
図書館資料複写申請書

一部改正〔平成20年教委規則6号〕
様式第4号(第22条関係)
小野町ふるさと文化の館観覧券

様式第5号(第22条関係)
小野町ふるさと文化の館観覧料免除許可書

様式第5号の2(第23条関係)
小野町ふるさと文化の館観覧料免除申請書