○小野町文化財保護条例施行規則
(平成13年12月11日教育委員会規則第1号)
改正
平成24年2月29日教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、小野町文化財保護条例(昭和53年小野町条例第12号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、文化財の保護に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(現状変更等の許可の申請)
第2条 条例第11条第1項の規定により現状変更等の許可を受けようとする者は、町指定文化財現状変更等許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(現状変更等の許可を要しない場合)
第3条 条例第11条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 町指定文化財(条例第2条に規定する文化財をいう。以下同じ。)がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定文化財が、き損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(指定書の滅失等の届出)
第4条 条例第4条第5項の規定により、指定書の交付を受けたものは、当該指定書を滅失し、き損し、亡失し又は、盗み盗られたときは、すみやかに指定書等滅失等届(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(所有者等の氏名等の変更の届出)
第5条 文化財の所有者又は保持者は、その氏名又は住所を変更したときは、指定書を添えて文書によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(届出)
第6条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に掲げる届出書により行うものとする。
(1) 条例第7条第3項の規定による選任等の届出 管理責任者(選任)(解任)届(第3号様式)
(2) 条例第8条の規定による滅失等の届出 町指定文化財滅失等届(第4号様式)
(3) 条例第9条第1項の規定による修理の届出 町指定文化財修理届(第5号様式)
(4) 条例第12条第2項の規定による公開の届出 町指定文化財公開届(第6号様式)
(5) 条例第13条第3項の規定による譲受の届出 町指定文化財譲受届(第7号様式)
(指定書の様式)
第7条 条例第4条第5項に規定する指定書は、第8号様式による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 小野町文化財保護条例施行細則(昭和39年小野町教育委員会規則第10号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により指定されている町指定文化財については、改正後の小野町文化財保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により指定された町指定文化財と、及びこの規則の施行の際現に旧規則の規定により指定されている町指定文化財とみなす。
附 則(平成24年2月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
町指定文化財現状変更等許可申請書

第2号様式
指定書等滅失等届

第3号様式
管理責任者選任(解任)届

第4号様式
町指定文化財滅失等届

第5号様式
町指定文化財修理届

第6号様式
町指定文化財公開届

第7号様式
町指定文化財譲受届

第8号様式
指定書