○小野町企業立地促進条例施行規則
(平成19年9月28日規則第15号)
改正
平成20年9月29日規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町企業立地促進条例(平成19年小野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業規模の拡大)
第2条 条例第2条第6号及び第7号に規定する事業規模の拡大とは、増産、新規事業参入、業種転換等により生産能力の向上、品質の改善等を図り売上増加に寄与することをいう。
(事業所の拡張)
第3条 条例第2条第6号に規定する事業所の拡張とは、既設の事業所の敷地内又はこれに隣接する場所において事業所の建物を増築し、かつ、機械設備等を増加することをいう。ただし、単に建物のみの増改築、敷地のみの拡張、機械設備等の買換え等をする場合を除く。
(協定の締結)
第4条 町長は、企業より条例第5条に規定する協定締結の求めがあったときは、次に掲げる書類の提出を求め、審査するものとする。ただし、必要がないと認めるときは、その書類の一部について省略することができる。
(1) 指定申請書(別記様式第1号)
(2) 事業実施計画書(別記様式第2号)
(3) 法人登記事項証明書又は住民票抄本
(4) 印鑑(登録)証明書
(5) 定款又は規約
(6) 直近1事業年度の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書(欠損金処理計算書)
(7) 土地の登記事項証明書及び申請位置図
(8) 配置図及び設計図
(9) 見積書又は契約書の写し
(10) 町税の納税証明書
(11) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し
(12) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定について適当と認めたときは、次に掲げる事項を記載した協定書により協定を締結するものとする。
(1) 指定企業が行う工事の内容並びに工事着工の時期及び工事完成の時期
(2) 町の行う奨励措置の内容、方法及び実施の時期
(3) その他必要な事項
3 町長は、前項の規定による協定を締結した時は、当該企業を企業立地促進指定企業(以下「指定企業」という。)として指定し、指定書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(変更の承認)
第5条 条例第6条第1項第1号の規定により変更の承認を受けようとする指定企業は、指定申請内容変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する内容の変更を承認したときは、当該指定企業に対し、指定申請内容変更承認通知書(別記様式第5号)を交付するとともに、必要があれば改めて第4条第2項に規定する協定を締結するものとする。
(指定の承継)
第6条 条例第6条第1項第2号の規定により奨励金を受ける権利を承継しようとする企業は、その事実が生じた日から30日以内に指定承継申請書(別記様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 法人登記事項証明又は住民票抄本
(2) 印鑑(登録)証明書
(3) 定款又は規約
(4) 直近の1事業年度の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書(欠損金処理計算書)
(5) 町税の納税証明書
(6) 事業の承継を証明する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
一部改正〔平成20年規則43号〕
2 町長は、前項各号に掲げる書類のうち必要がないと認めるときは、書類の一部の提出を省略することができる。
3 町長は、指定の承継を承認したときは、当該申請者に対し、指定承継承認通知書(別記様式第7号)を交付するとともに、第4条第2項に規定する協定を締結するものとする。
(奨励金の交付申請)
第7条 条例第7条の規定により奨励金の交付を受けようとする指定企業は、奨励金交付申請書(別記様式第8号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(別記様式第9号)
(2) 直近の町税の納税証明書
(3) 交付年度の固定資産記載事項証明書
(4) 投下固定資産の総額が証明できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、奨励金の交付の適否を決定し、当該指定企業に対し、奨励金交付(不交付)決定通知書(別記様式第10号)を交付する。
(奨励金の請求)
第8条 前条第2項の規定による奨励金の交付決定通知を受けた指定企業は、町長に奨励金の請求をしなければならない。
(奨励金の交付)
第9条 奨励金の交付については、この規則に定めるもののほか、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号) に定めるところによる。
(操業開始の届出)
第10条 条例第9条の規定により操業開始の届出を行う指定企業は、操業を開始した日から14日以内に操業開始届(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(事業の休止等の届出)
第11条 指定企業は、当該事業を休止又は廃止したときは、その事実が生じた日から14日以内に事業休止(廃止)届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小野町工場誘致条例施行規則の廃止)
2 小野町工場誘致条例施行規則(昭和58年小野町規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に廃止前の小野町工場誘致条例(昭和58年小野町条例第10号)の規定により指定を受けている、又は指定の申請を行っている事業者については、旧規則の規定はなおその効力を有する。
附 則(平成20年9月29日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
指定申請書

別記様式第2号(第5条関係)
事業実施計画書

別記様式第3号(第5条関係)
(その1)
指定書

(その2)
不指定書

別記様式第4号(第6条関係)
指定申請内容変更申請書

別記様式第5号(第6条関係)
指定申請内容変更承認通知書

別記様式第6号(第7条関係)
指定承継申請書

別記様式第7号(第7条関係)
指定承継承認通知書

別記様式第8号(第8条関係)
奨励金交付申請書

別記様式第9号(第8条関係)
事業実施報告書

別記様式第10号(第8条関係)
奨励金交付(不交付)決定通知書

別記様式第11号(第11条関係)
操業開始届

別記様式第12号(第12条関係)
事業休止(廃止)届