○小野町身体障害者福祉法施行規則
(平成19年12月14日規則第17号)
改正
平成30年4月5日規則第10号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)及び身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第4条 町長は、法第9条第7項の規定により福島県障がい者総合福祉センター(法第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「福祉センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第4号)を福祉センターの長に送付するとともに、判定通知書(様式第5号)を当該身体障害者に必要に応じて通知を行わなければならない。
(手帳の交付申請)
第5条 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付申請は、身体障害者手帳交付申請(届)書(様式第6号)(以下「申請(届)書」という。)によるものとする。
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第7号)によるものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による知事への通知は、申請(届)書によるものとする。
(居住地等変更届)
第8条 政令第9条第2項及び第4項の規定による居住地等の変更の届出は、申請(届)書によるものとする。
(手帳の再交付申請)
第9条 省令第7条及び第8条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付申請は、申請(届)書によるものとする。
(手帳の返還届)
第10条 法第16条第1項並びに省令第7条第2項及び第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、申請(届)書によるものとする。
(身体障害者更生指導記録票)
第11条 町長は、政令第9条第6項の規定により居住地の変更通知を受けたときは、速やかにその者について身体障害者更生指導台帳を整理し、新居住地の都道府県知事に送付するものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第12条 町長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービス又は同条第2項の規定による入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、前項の措置(委託により行う場合に限る。)を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス・入所等委託依頼書(様式第8号)を当該障害福祉サービス、障害者支援施設等(以下「事業所等」という。)の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス・入所等措置決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の措置(委託により行う場合に限る。)を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・入所等措置変更決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に通知するものとする。
4 町長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、当該被措置者及び当該事業所等の長に障害福祉サービス・入所等措置解除決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。
(入所者等の状況報告)
第13条 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等の長又は国立高度専門医療センター若しくは指定医療機関の長は、被措置者について、次の各号の一に該当するときは、速やかに入所者等変動報告書(様式第12号)により町長に報告しなければならない。
(1) 被措置者(法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の措置に係る者に限る。)が入院したとき。
(2) 被措置者が死亡したとき。
(3) 被措置者の扶養義務者の住所に変更があったとき。
(4) 措置を解除し、又は変更することが適当であると認められるとき。
(5) 前各号のほか、被措置者に重大な変動が生じたとき。
(被措置者に係る費用の徴収等)
第14条 法第38条第1項の規定により、身体障害者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下この条において「費用」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条の規定に基づき算定された介護給付費等の額を基準とする。
(徴収金の額の決定)
第15条 町長は、前条の規定に基づき当該徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第13号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定による徴収金の額の決定に当たっては、当該納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。
(徴収金の減免)
第16条 町長は、納入義務者が次の各号の一に該当すると認めるときは、徴収金を減免することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業、疾病、災害等により、前年度に比較し、収入が著しく減少し、徴収金の納入が困難であると認められるとき。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、減免を必要とする理由を記入した徴収金減免申請書(様式第14号)に、当該理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の徴収金減免申請書を受理したときは、必要な調査を行い、当該減免申請の承認又は不承認を決定し、徴収金減免承認・不承認決定通知書(様式第15号)により、当該申請者に通知しなければならない。
(納入期限)
第17条 前2条の規定により決定された徴収金は、その月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、納入期限を変更することができる。
(措置に係る費用の請求)
第18条 法第18条の規定により措置の委託を受けた事業所等の長は、当該措置に係る当該月の費用について、翌月5日までに別に定める書類を添えて、町長に請求しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小野町身体障害者福祉法施行細則の廃止)
2 小野町身体障害者福祉法施行細則(平成15年小野町細則第12号)は、廃止する。
附 則(平成30年4月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
身体障害者更生指導台帳

様式第2号(第2条関係)
身体障害者手帳交付状況台帳

様式第3号(第3条関係)
執務日誌

様式第4号(第4条関係)
判定依頼書

様式第5号(第4条関係)
判定通知書

様式第6号(第5条関係)
身体障害者手帳交付申請(届)書

様式第7号(第6条関係)
身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書

様式第8号(第12条関係)
障害福祉サービス・入所等委託依頼書

様式第9号(第12条関係)
障害福祉サービス・入所等措置決定通知書

様式第10号(第12条関係)
障害福祉サービス・入所等措置変更決定通知書

様式第11号(第12条関係)
障害福祉サービス・入所等措置解除決定通知書

様式第12号(第13条関係)
入所者等変動報告書

様式第13号(第15条関係)
費用徴収額決定通知書

様式第14号(第16条関係)
徴収金減免申請書

様式第15号(第16条関係)
費用徴収額承認(不承認)決定通知書