○小野町広報紙等への広告掲載に関する要綱
(平成19年11月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発行する情報伝達媒体(以下、「広報紙等」という。)に広告を掲載することにより、自主財源の確保と地域経済の活性化を図るため、これらに掲載することのできる広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(広告の種類)
第2条 広報紙等の種類は、次のとおりとする。
(1) 小野町広報紙「広報おのまち」
(2) 小野町公式ホームページ
(3) その他、町の刊行物等
(掲載の基準)
第3条 広報紙等の広告は、社会的に信用度が高く、地域経済の活性化に資する情報とする。ただし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(4) その他町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
(5) 法令等で広告が禁じられているもの
(広告の掲載位置、規格及び掲載料)
第4条 広告の掲載位置、規格及び掲載料は、広報紙等の種類ごとに町長が別に定める。
(広告掲載の優先順位)
第5条 広告を掲載する場合の優先順位は、第7条に規定する広告掲載申込みの受付順とする。ただし、広報紙等の掲載位置、規格によりそのすべてを掲載できないときの優先順位は、次の各号による。
[第7条]
(1) 第1順位 公共団体、公益法人及びそれに類するもの
(2) 第2順位 私企業及び自営業で、町内に事業所等を有するもの
(3) 第3順位 広告を掲載することが適当であると町長が認めるもの
(掲載希望者の募集)
第6条 町長は、広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)を広報おのまち、小野町ホームページ等により公募するものとする。
(広告の申込み)
第7条 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿案を添えて、町長が定める期間内に申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 町長は、前条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、内容の審査を行い、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
2 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告掲載希望者に広告掲載決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
3 前項の通知を受けた広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は、町長が指定する期日までに広告掲載料を一括納入するものとする。
(広告主の責任等)
第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 掲載内容に町の行政運営上支障があると認められたとき
(2) 広告主が指定期日までに版下原稿等を提出しなかったとき
(3) 広告主が指定期日までに広告掲載料を納入しなかったとき
(4) この要綱に違反があったと認めるとき
(5) その他町長が特に必要があると認めたとき
(広告掲載料の還付)
第12条 町長は、広告掲載料を受領した後に、広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは、原則として掲載できなかった期間に相当する広告掲載料を還付するものとする。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は、町長が定める期間内であれば書面により広告掲載の取下げを町長に申し出ることができる。この場合において、既納の広告掲載料は、還付しない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。