○小野町地域づくり事業費補助金交付要綱
(平成12年10月1日制定)
(趣旨)
第1条 町は、地域づくり団体等の民間団体等(以下「団体等」という。)が地域の課題を踏まえ、地域の特性を活かした地域振興のため行う事業を支援するため、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 補助金は、小野町地域づくり事業に要する経費について、団体等に対して交付するものとし、その額は町長が定める額とする。
(申請書の様式)
第3条 規則第4条第1項の申請書は第1号様式によるものとし、その提出期限は町長が定める日とする。
(変更等の承認の申請)
第4条 規則第6条第1項及び第2項に基づき、町長の承認を受けようとする場合は、小野町地域づくり事業費変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日までとする。
(概算払)
第6条 町長は必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金等について概算払の方法により、補助金の交付をすることができる。
2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、小野町地域づくり事業費補助金概算払請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 規則第11条の規定による事業の遂行の報告は、小野町地域づくり事業費補助金実施状況報告書(第4号様式)により町長が指定する日までに行うものとする。
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定による実績報告書は、小野町地域づくり事業費補助金実績報告書(第5号様式)により事業完了の日(事業廃止については町長の承認を受けた場合によってはその承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定が合った日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日までに行なわなければならない。
(補助金の交付の請求)
第9条 補助金交付の決定の通知を受けた団体等は、当該事業を完了した場合は、小野町地域づくり事業費補助金交付請求書(第6号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、補助金の金額が全額概算払された場合はこの限りでない。
(会計帳簿等の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた団体等は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
交付申請書

第2号様式(第4条関係)
変更承認申請書

第3号様式(第6条関係)
概算払請求書

第4号様式(第7条関係)
実施状況報告書

第5号様式(第8条関係)
実績報告書