○小野町地縁団体の認可に関する事務取扱要綱
(平成23年1月19日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定に基づく町内の一定の区域に住所を有する者の地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可要件)
第2条 地縁団体の認可を申請するものは、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2) その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3) その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4) 規約を定めていること。
(申請)
第3条 認可を受けようとする地縁団体の申請は、地縁団体認可申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 規約
(2) 認可の申請をすることについて、総会で議決したことを証する書類
(3) 構成員の名簿
(4) 申請時に、不動産又は不動産に関する権利等(以下この号において「不動産等」という。)を保有している地縁団体にあっては保有資産目録(様式第2号)、申請時に不動産等を保有することを予定している地縁団体にあっては保有予定資産目録(様式第3号)
(5) その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(6) 申請者が代表者であることを証する書類
2 前項第1号の規約には、次の各号に掲げる事項が定められていなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 区域
(4) 事務所の所在地
(5) 構成員の資格に関する事項
(6) 代表者に関する事項
(7) 会議に関する事項
(8) 資産に関する事項
3 第1項第2号の議決したことを証する書類とは、認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しに当該総会の議長及び議事録作成者の署名及び押印したものとする。
4 第1項第3号の構成員名簿は、その区域内に住所を有する個人に限られるものとする。
5 第1項第4号の不動産又は不動産に関する権利等とは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる土地及び建物に関する権利
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)第1条第1項に規定する立木に関する権利
(3) 国債、地方債、社債などの登録を要する金融資産
6 第1項第6号の代表者であることを証する書類とは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 総会で代表者を決定したときの議事録
(2) 代表者の同意書
(認可)
第4条 町長は、地縁団体の認可を決定したときは、地縁団体の代表者に認可書(様式第4号)を交付するものとする。
(認可の告示)
第5条 町長は、地縁団体の認可をしたときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 規約に定める目的
(3) 区域
(4) 事務所
(5) 代表者の氏名及び住所
(6) 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任される場合は、その氏名及び住所)
(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9) 認可年月日
2 町長は、前項の認可の告示をしたときは、その認可の告示事項を記載した地縁団体登録台帳(様式第5号)を作成しなければならない。
(告示事項の変更)
第6条 認可を受けた地縁団体が前条第1項の告示の内容に変更があったときは、告示事項変更届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、当該地縁団体に係る変更事項の告示及び前条第2項の認可台帳の変更をしなければならない。
(規約変更の認可)
第7条 認可を受けた地縁団体が規約の変更をしようとするときは、規約変更認可申請書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類
(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類
(解散)
第8条 町長は、認可を受けた地縁団体が解散したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 名称
(2) 区域
(3) 事務所
(4) 清算人の氏名及び住所
(5) 解散事由
(6) 解散年月日
(清算の結了)
第9条 認可を受けた地縁団体の清算が結了したときは、清算人から結了したことを証する書類を添えて、清算結了届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、前条各号に準じた告示をしなければならない。
(告示事項証明書)
第10条 認可の告示をした事項に関する証明書の交付を受けようとする者は、告示事項証明書交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の交付請求があったときは、地縁団体の認可台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した証明書を交付しなければならない。
(認可の取消し)
第11条 町長は、認可を受けた地縁団体が第2条各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
[第2条各号]
附 則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。