○小野町イノシシ捕獲報償金交付要綱
(平成24年6月22日要綱第23号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、イノシシによる農林業及び生活環境の被害の拡大防止を図るため、イノシシを捕獲した者に対する報償金の交付に関し、小野町財務規則(昭和44年1月8日規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(報償金の交付)
第2条 町長は、町の区域内において鳥獣捕獲等許可でイノシシを捕獲した小野町有害狩猟鳥獣捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)に対して、予算の範囲内において報償金を交付する。
2 報償金の額は、1頭当たり23,000円とする。
(報償金の交付対象者)
第3条 報償金の交付を請求することができる者は、次に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1)捕獲隊であること
(2)捕獲したイノシシを田村東部環境センターに搬入し、焼却処分または捕獲地に
において埋却処分すること
(報告及び報償金の請求)
第4条 捕獲隊員は、イノシシ捕獲実績報告書(第1号様式)を次に掲げる書類等を添えて、捕獲したイノシシを田村東部環境センターに搬入した日または埋却処分した日から30日以内に町長に提出しなければならない。
(1)捕獲個体が分かる写真または尾
(2)捕獲の位置図
(3)前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 捕獲隊は、鳥獣捕獲等許可の効力を失った日から30日以内に、イノシシ捕獲報償金請求書(第2号様式)を町長に提出しなければならい。
(報償金の交付)
第5条 町長は、前条の規定による報告及び報償金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは報償金を捕獲隊に交付する。
(報償金の不交付)
第6条 町長は、前条の規定による審査の結果、報償金を交付しないこととするときは、捕獲隊に対し、イノシシ捕獲報償金不交付通知書(第3号様式)によりその旨を通知する。
(報償金の返還)
第7条 町長は、報償金の交付を受けた捕獲隊が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付した報償金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)提出書類の記載事項に偽りがあったとき
(2)前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は平成24年6月22日から施行し、平成24年度分の報償金交付から適用する。
附 則(令和3年4月1日要綱第19号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の報償金交付から適用する。