○小野町の交流研修職員に関する要綱
(平成21年3月1日要綱第23号) |
|
(この要綱の趣旨)
第1条 この要綱は、小野町職員の資質の向上を図るため小野町が社会福祉法人からの委託に応じて行う職員の交流研修(以下「交流研修」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(交流研修の方法)
第2条 交流研修の方法は、社会福祉法人の委託に基づき当該社会福祉法人の職員(以下「交流研修職員」という。)を本庁機関に配置し、当該機関における執務を通じて、当該機関の長が常時適切な指導、訓練及び教育を行うほか、各種機関等が行う研修に参加させるものとする。
(交流研修職員の派遣の申請)
第3条 交流研修職員を派遣しようとする社会福祉法人は、当該社会福祉法人の職員のうちから次項の規定に該当する者を選考し、小野町交流研修職員推薦書(第1号様式)により第5条に定める交流研修の開始の日の1月前までに担当課長を経由して町長に申請するものとする。
[第5条]
2 交流職員は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、身体強健であって、社会福祉法人の中堅職員として嘱望される者であること。
(2) 主任介護支援専門員、社会福祉士又はそれに準ずる資格を有する者であること。
(3) 社会福祉法人の職員として2年以上勤務している者であること。
3 町長は、交流研修を円滑に行なうため、毎年11月30日までに、翌年度における交流研修委託社会福祉法人の有無について調査するものとする。
(交流研修職員の受託)
第4条 町長は、前条第1項の規定により交流研修職員の派遣の申請があった場合において、適当と認めるときは、その受託を決定し、その旨を小野町交流研修職員受託書(第2号様式)により当該社会福祉法人の長に通知するものとする。
(交流研修の期間)
第5条 交流研修の期間は、2年間とする。
2 前項の研修の期間は、町長と当該社会福祉法人の長が協議して変更することができるものとする。
(交流研修職員の身分等)
第6条 交流研修職員は、研修の期間中社会福祉法人の職員の身分及び職と、小野町職員の身分及び職とをあわせ有するものとする。
2 小野町における交流研修職員の身分及び職については、町長は、あらかじめ当該社会福祉法人の長に協議して定めるものとする。
3 交流研修職員の分限については、当該社会福祉法人の長が行う。
4 交流研修職員の懲戒については、町長又は当該社会福祉法人の長がそれぞれ行うことができるものとし、町長がこれを行う場合は、その処分について、あらかじめ当該社会福祉法人の長に協議するものとする。小野町において交流研修職員の身分又は職にかかる異動を行おうとする場合においても、また、同様とする。
5 町長又は当該社会福祉法人の長は、交流研修職員の身分若しくは職にかかる異動を行った場合又は交流研修職員にかかる分限処分若しくは懲戒処分を行った場合においては、その内容を、町長にあっては社会福祉法人の長に、社会福祉法人の長にあっては町長に、すみやかに通知するものとする。
(交流研修職員の服務)
第7条 交流研修職員の勤務条件その他服務については、小野町の定めるところによる。
2 町長は、交流研修職員の研修状況について、毎月、小野町交流研修職員研修状況書(第3号様式)により、当該月の翌月の10日までに当該社会福祉法人の長に通知するものとする。
(交流研修職員の給与等)
第8条 交流研修職員の給料及び手当については、当該社会福祉法人が支給する。
2 町は、交流研修職員が町と共同して行う業務若しくは町の事務に従事する場合には、当該社会福祉法人に委託料として支給することができる。
(交流研修職員の災害補償)
第9条 交流研修職員の公務上における災害の補償については、町長と当該社会福祉法人の長が協議して定めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交流研修職員に関して必要な事項は、町長と当該社会福祉法人の長が協議して定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。